住みよい環境[よくある質問] よくある質問
質問区画整理事業区域内の土地を売買することはできますか
回答
仮換地については土地の売買はできます。
しかし、仮換地がすぐに使用できないなど制限がされている場合がありますので、売買する前に担当課へご相談ください。
購入された保留地を売買することは基本的にはできません。
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市街地整備課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1025 ファクス:0566-23-9331
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