住みよい環境[よくある質問] よくある質問
質問道路位置指定について
回答
道路位置指定とは、土地を建築物の敷地として利用するために築造された幅員4メートル以上の道(主として私道)で、刈谷市から位置の指定を受けたものをいい、建築基準法第42条第1項第5号の規定により、建築基準法上の道路として扱われます。電話による指定番号等の照会は場所の特定が困難なため、建築課窓口で直接お問い合わせください。なお、来課の際は、問い合わせ部分の公図の写しを持参してください。
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建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
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