住みよい環境[よくある質問] よくある質問
質問区画整理事業区域内にある建物を修繕しても良いですか
回答
建物の新築や改築、または増築等は、土地区画整理法第76条の建築制限がかかっていますので事前に申請が必要となります。
また、建築年数が大分経っているため雨漏りがするとか、水周りが腐りだした等で家の補修の必要性が生じた場合、または東海地震が心配で補強をしたい方も申請の必要がある場合がありますので担当課にご相談ください。
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市街地整備課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1025 ファクス:0566-23-9331
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