選挙[よくある質問] よくある質問

ページID1002546  更新日 2024年3月29日

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質問しばらくの間、海外で暮らすことになりそうですが、選挙をすることはできますか?

回答

外国に住んでいる人のための「在外選挙制度」があり、衆議院議員選挙、参議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査について投票することができます。
在外投票ができるのは、日本国籍を持つ18歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
在外選挙人名簿の登録は、在外公館申請と出国時申請のいずれかの方法により申請してください。(在外選挙人名簿への登録については、以下のリンク「在外選挙」をご参照ください。)登録には、海外の住所を管轄する在外公館(大使館・総領事館(領事事務所を含む))の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上住所を有していることが必要です。

投票は、在外公館で行う「在外公館投票」、郵便等によって行う「郵便等投票」、選挙期間中に一時帰国した人や、帰国後間もないため国内の選挙人名簿にまだ登録されていない人が行う「日本国内における投票」があります。

詳細は、刈谷市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
選挙管理委員会 0566-62-1201

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