選挙[よくある質問] よくある質問

ページID1002548  更新日 2021年2月25日

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質問障害や寝たきり等のため、投票所に行くことができない方のための在宅投票の方法について知りたいのですが。

回答

郵便等による不在者投票制度があります。「身体障害者手帳」、「戦傷病者手帳」又は「介護保険被保険者証」をお持ちの方で、一定の障害又は要介護5に該当する方は、自宅等で投票用紙に自書し、郵便等で選挙管理委員会へ送付する方法で不在者投票ができます。また、上肢又は視覚障害の1級など、特定の障害で自筆で投票することができない方は、代理記載による郵便投票ができます(郵便等による不在者投票制度の対象となる方については、以下の関連リンク「郵便等による不在者投票のできる者の範囲」をご参照ください。)。
なお、この制度を利用するためには、あらかじめ選挙管理委員会に申請を行い、一定の障害等に該当するとして、「郵便等投票証明書」の交付を受けていることが必要です。

詳細は、刈谷市選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。
選挙管理委員会 0566-62-1201

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