生活の福祉[よくある質問] よくある質問

ページID1002403  更新日 2021年2月25日

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質問生活保護って、どのような場合に受けられるのですか?

回答

生活保護は、資産・能力などすべてを活用しても生活に困窮する人を対象としています。個人によって条件などが異なりますので、詳細については生活福祉課生活保護係(0566-62-1038)へお問合せください。ただし、実際の保護の受給にあたっては、詳細な状況をお聞きする必要がありますので、生活福祉課までお越しください。

生活保護とは

目的:現に生活に困窮している人に、その困窮の程度に応じ必要な保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、その自立を図ることを目的としています。
対象者:対象となる人は、資産・能力などすべてを活用した上でも、生活に困窮する人を対象としています。
資産・能力の活用とは具体的には次のような事項です。

  1. 働くことのできる人は、就労により収入を得てください。
  2. 預貯金や生命保険は原則として解約し、生活費に充ててください。
  3. 土地・建物などの資産で売却・賃貸できるものは生活のために利用してください。
  4. 他の法律や制度で受けられるものは、その給付を受ける手続きをしてください。
  5. 親、子、兄弟などから援助を受けられる人は、援助を受けてください。
  • ※生活保護は、生活に困窮する人が居住する市町村で申請してください。
  • ※支給される保護費は、最低限の生活を送るために必要な金額(最低生活費)です。最低生活費は年齢、世帯構成、居住地、障害の程度などの事情を考慮し、国が定めています。その基準額と世帯の収入を比べ、基準額を下回る場合にその足りない分を支給します。
  • ※生活保護は生活実態に応じて、世帯単位で実施します。
  • ※生活保護を受けるには、受けようとする人の申請が必要です。

このページに関するお問い合わせ

生活福祉課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1038 ファクス:0566-24-2466
生活福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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