障害福祉[よくある質問] よくある質問
質問タクシー利用券は何枚もらえますか?申込み方法は?
回答
申請月から毎年度末まで1か月あたり3枚の割合でタクシー利用券を交付します。
例えば、4月に申請した場合、12か月×3枚で36枚
9月に申請した場合、残月7か月×3枚で21枚交付となります。
対象は、身体障害者手帳1~3級、療育手帳A・B判定、精神障害者保健福祉手帳1・2級をお持ちの人です。
希望者は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちのうえ、福祉総務課へお越しください。なお、代理の方でも交付します。
- ※自動車税(軽自動車税含む)の減免を受けている場合は、タクシー利用券の交付は受けられません。
- ※タクシー利用券を紛失した場合の再交付や不足した場合の追加の交付はできません。
- ※タクシー利用券は毎年度4月1日から交付します。(1日が土曜日、日曜日の場合は翌開庁日から交付します)
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。