障害福祉[よくある質問] よくある質問

ページID1002363  更新日 2021年2月25日

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質問障害のある人が高速道路を使用する時に受けられる割引制度を教えてください。

回答

身体障害者手帳の交付を受けた本人が運転する場合や、第1種身体障害者又は第1種知的障害者を乗せて介護者が運転する場合に、有料道路を利用するときは通常料金の半額が割引となります。
割引を受けるには、事前に登録が必要です。ただし、対象となる自動車は障害者1人につき1台のみです。
申請に必要なものは、(1)身体障害者手帳または療育手帳、(2)車検証、(3)運転免許証(障害者本人が運転する場合)です。
ETCを利用する場合は、上記3点の他に、(4)ETCカード(障害者本人名義のもの)、(5)ETC車載器セットアップ申込書・証明書等も必要になります。
詳しくは、有料道路ETC割引登録係へお問合せください。

有料道路ETC割引登録係 045-477-1233

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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