障害福祉[よくある質問] よくある質問

ページID1002371  更新日 2023年4月1日

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質問身体障害者手帳の交付について知りたいのですが?

回答

身体障害者手帳とは、視覚、聴覚・平衡機能、音声・言語・そしゃく機能、肢体、心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、免疫、肝臓機能のいずれかに何らかの障害があることにより、都道府県知事から交付された手帳のことをいいます。

1 手帳の申請について

身体障害者手帳を申請される際には、下記の持ち物を持参して手続きしてください。

新規申請・再申請(障害追加・障害程度変更等)

  1. 診断書(手帳用の診断書に、県で指定を受けた医師が記入したもの)
  2. 写真(たて4cm×よこ3cm、最近1年以内に脱帽して正面を向き上半身を写したもの)
  3. 個人番号カードまたは通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)
  4. 来庁される方の本人確認書類
  • 1点で確認できる書類:個人番号カードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの
  • 2点で確認できる書類:健康保険証、年金手帳など官公署が発行した顔写真がないもの

 

※申請用の診断書については、福祉総務課(窓口・郵送)で受け取ることができます。

紛失・棄損・顔写真の変更による再交付申請

  1. 写真(たて4cm×よこ3cm、最近1年以内に脱帽して正面を向き上半身を写したもの)
  2. 個人番号カードまたは通知カード(記載事項に変更がない場合のみ)
  3. 来庁される方の本人確認書類
  • 1点で確認できる書類:個人番号カードや運転免許証など官公署が発行した顔写真付きのもの
  • 2点で確認できる書類:健康保険証、年金手帳など官公署が発行した顔写真がないもの

2 手帳の受け取りについて

身体障害者手帳は、県で審査・作成しますので申請から1ヶ月半ほど時間がかかります。手帳の交付準備が整い次第、手紙にてお知らせします。

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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