障害福祉[よくある質問] よくある質問

ページID1002373  更新日 2023年3月31日

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質問療育手帳の交付について知りたいのですが?

回答

知的障害者は身体障害者と違い、法律の中で障害者の範囲等の規定がありませんが、おおむね18歳以前に知的機能障害が認められ、標準化された知能検査によって測定された結果、知能指数(IQ)が75以下の方で日常生活に支障が生じているため、医療、福祉、教育、職業等の面で特別の援助を必要とする状態にある方が該当します。手帳の名称、内容等は自治体によって若干異なりますが、名古屋市を除く愛知県では障害の程度によってAからCまでの3段階に区分されます。また、療育手帳は本人の状態によって再判定が必要になる場合があります。

1 手帳の申請について

療育手帳を申請される際には、下記の持ち物を持参してください。

新規申請・再申請(更新申請等)

  1. 写真(たて4cm×よこ3cm)
    ※最近1年以内に無背景で、脱帽し正面を向き上半身を写したもの。サングラスは不可。写真用紙に印刷されたもの。
  2. 成績証明書または在籍証明書(18歳以上の場合)

紛失・棄損・顔写真の変更による再交付申請

  1. 写真(たて4cm×よこ3cm)
    ※最近1年以内に無背景で、脱帽し正面を向き上半身を写したもの。サングラスは不可。写真用紙に印刷されたもの。

2 手帳の受け取りについて

療育手帳は、県で審査・作成しますので申請から1ヶ月半ほど時間がかかります。手帳の交付準備が整い次第、手紙にてお知らせします。

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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