安心[よくある質問] よくある質問
質問計量器(はかり)定期検査の窓口はどこですか?
回答
「取引又は証明」に使用する「特定計量器」は、計量法で定期的に検査を受けることが定められています。
「取引」とは、有償であると無償であるとを問わず、物又は役務の給付を目的とする業務上の行為をいい、「証明」とは、公に又は業務上、他人に一定の事実が真実である旨を表明することをいいます。
定期検査対象質量計(例)
- 商店、露天及び行商などで商品の売買に使用する質量計
- 病院及び薬局等で使用している薬の調剤用の質量計
- 病院、学校で使用している体重測定用の質量計
- 宅配など運送業者等が貨物の運賃算出用に使用する質量計(取次店も含む)
- 農業又は漁業等の生産者がその生産物等の売買又は出荷等に使用する質量計
- 工場又は事業所等で材料の購入、製品の販売又はサンプル検査等に使用する質量計
- 農協、漁協又は市場等の団体が流通物資の集荷又は出荷等に使用する質量計
- 飲食店などで、メニューにグラム表示のある飲食物を計量する質量計
- 弁当屋でライスの小売りに使用する質量計
- 質屋又は銀行等で金などの取引に使用する質量計
定期検査の周期
定期検査は集合検査及び所在場所検査があり、県内全地域について2年に1回行います。
また、定期検査を受検する代わりに、資格を有する計量士による検査(代検査)を受検することもできます。
直近の定期検査は令和元年に行われ、次回は令和3年に実施する予定です。
詳しくは【計量器の定期検査】をご覧ください
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くらし安心課市民相談係
電話:0566-62-1058
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