安心[よくある質問] よくある質問

ページID1002040  更新日 2021年2月25日

印刷大きな文字で印刷

質問公正証書、公証役場について知りたい。

回答

公正証書は、法務大臣が任命する公証人が作成する公文書です。
公正証書の効用は

  • 極めて強力な証拠力があり、裁判になっても立証の苦労がいりません。
  • 公正証書の原本は、公証役場に保存されますから、紛失・偽造・変造などの心配がありません。
  • 強制執行ができる旨の条項を入れることにより、相手方が金銭債務を履行しないときは、訴訟を起こさなくても、不動産・動産・給料などの財産を差し押さえる強制執行ができ、債権を取り立てることができます。また、債務者が倒産した場合など、公正証書によって簡単に配当要求ができます。
  • 法律で公正証書により契約することになっているもの(事業用借地権設定契約、任意後見契約など)は、公正証書でないと、契約の効力が認められません。

公正証書について詳しく知りたい方は、以下の公証役場にお問い合わせください。

岡崎公証人合同役場

住所

岡崎市羽根町貴登野15 シビックセンター2階

電話

0564-58-8193

名古屋駅前公証役場

住所

名古屋市中村区名駅南1-17-29 広小路ESビル7階

電話

052-551-9737

熱田公証役場

住所

名古屋市熱田区神宮4-7-27 宝ビル18号館2階

電話

052-682-5973

豊田公証役場

住所

豊田市喜多町6-3-4

電話

0565-34-1731

西尾公証役場

住所

西尾市花ノ木町3-3 丸万ビル3階

電話

0563-54-5699

このページに関するお問い合わせ

くらし安心課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
交通防犯係 電話:0566-62-1010 市民相談係 電話:0566-62-1058
ファクス:0566-27-9652
くらし安心課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

ページ内容改善の参考とするためにご意見をいただいています。

このページの内容は分かりやすかったですか?