財政用語解説

ページID1004553  更新日 2021年2月25日

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あ行

依存財源

国や県の意思決定に基づき、交付されたり、割り当てられたりする収入をいい、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税、地方特例交付金、地方債等がこれに該当する。〔関連:自主財源〕

一時借入金

地方債と同様に市町村が資金調達のために負担する債務であるが、地方債とは異なり借入した年度内に返済しなければならない。経費の使用目的は問わずに、その経費の支出時期がその財源の収入前である場合など、収入と支出の時期が合わないために、金融機関から一時的に借り入れるもの。

一般財源

その使途について特定されず、制約なくどのような経費にも使用することができる財源をいい、地方税、地方譲与税、地方交付税に、県から市が交付を受ける利子割交付金、地方消費税交付金及び自動車取得税交付金等を加算した額をいう。〔関連:特定財源〕

か行

会計

予算及び決算の経理上の区分けをいう。なかでも市の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計を一般会計といい、これに対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出とは区別して経理する必要がある場合は特別会計として処理することができる。特別会計のなかでも、地方公営企業法の適用を受ける会計を企業会計という。
また、各市町村の財政状況の把握、市町村間の財政比較等のために用いられる統計上、観念上の会計区分を普通会計、公営事業会計という。一般会計、特別会計、企業会計の各会計の範囲は、市町村ごとに異なり、財政比較や統一的な掌握が困難なため、地方財政統計上統一的な区分としてこの区分を用いている。通常、一般会計と特別会計の一部を合算して普通会計とし、それ以外を公営事業会計としている。

会計年度

市町村の収入及び支出を区分整理する一定の期間をいう。市町村の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとされている。〔関連:会計年度独立の原則〕

会計年度独立の原則

「各会計年度における歳出(支出)には、その年度の歳入(収入)を充てなければならない」という地方自治法に定められた予算に関する原則のこと。
本年度に支出する経費の財源は、本年度の収入から支出しなければならないということで、次年度に見込まれる収入を本年度の経費に充てたり、前年度に収入済の財源を確保しておいて本年度の経費に充てることはできない。
ただし、会計年度独立の原則に対する例外として、「継続費の逓次繰越」「繰越明許費」「事故繰越」等が認められている。

基金

特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を運用するために設けられる資金又は財産をいう。〔関連:財政調整基金〕

起債

地方債(市債)を起こすことを「起債」という。

起債制限比率

公債費による財政負担の度合いを判断する指標の一つで、公債費から交付税措置された額を控除した額が標準的な一般財源に占める割合をいう。通常3か年平均が用いられる。この比率が20%以上になると起債の許可が制限される。〔関連:公債費、実質公債費比率、将来負担比率〕

基準財政収入額

各市町村の財政力を客観的、合理的に測定するために、標準的な状態において徴収が見込まれる税収入を一定の方法で算定した額をいう。普通交付税の算定に用いられる。〔関連:基準財政需要額〕

基準財政需要額

各市町村が、合理的で妥当な水準の行政サービス等を実施するため、又は施設を維持するために必要と想定される財政需要を一定の方法で算定した額をいう。普通交付税の算定に用いられる。〔関連:基準財政収入額〕

義務的経費

歳出のうち、その支出が義務づけられ、任意に削減できない極めて硬直性が強い経費のことをいう。人件費、扶助費、公債費がこれにあたる。〔関連:任意的経費、性質別分類〕

行政コスト計算書

当該年度に実施された活動実績に関する情報を、その活動に伴い必然的に生じるコストすなわち資源の消費という点に着目してコスト情報の形で把握することを目的に作成されるもの。市町村の行政活動は、将来の世代も利用できる資産の形成だけでなく、人的サービスや給付サービスなど、資産形成につながらない当該年度の行政サービスが大きな比重を占めている。行政活動を評価する上では、資産、負債等の状況を明らかにするだけでなく、このような行政サービスの提供の状況を把握することが重要になる。〔関連:貸借対照表〕

繰入金

他会計から収入する(繰り入れる)経費のこと。特別会計からの特別会計繰入金、基金会計からの基金繰入金などがある。

繰越明許費

何らかの事情でその年度内に支出を終了することができない経費について、特別に、翌年度1年間に限り繰越して使用することができるものをいう。あらかじめ予算でその上限額を定めておかなければならない。

繰出金

他会計に対し支出する(繰り出す)経費のこと。内容的には、区画整理事業会計等に対する投資的なもの、国民健康保険会計や介護保険会計等に対する財政支援的なもの、基金会計に対する積立金的なものなどがある。

形式収支

歳入歳出差引額ともいい、歳入決算総額から歳出決算総額を引いたもの。〔関連:実質収支〕

経常収支比率

市町村の財政構造の弾力性を判断するための指標で、人件費、扶助費、公債費等の毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)に充当された一般財源の額が、地方税、地方交付税、地方譲与税等を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)と減税補てん債及び臨時財政対策債の発行額の総額に占める割合をいう。大きくなるほど新たな財政需要に対応できる余地が少なくなる。

継続費

大規模な建設事業などで、事業の実施が2会計年度以上に渡ることが確実な場合に、全体の総事業費と年度ごとの事業費について、あらかじめ一括した予算として定めておくものをいう。

県支出金

県の市町村に対する支出金。県が自らの施策として単独で市町村に交付する支出金と、国庫支出金を経費の全部又は一部として交付する支出金とがある。

減収補てん債

地方税の収入額が標準税収入額を下回る場合、その減収を賄うために発行される特例地方債のこと。

減税補てん債

地方税の特別減税、税制改正に伴う市町村の減収額等を補てんするために発行される特例地方債のこと。税の振り替わりとしての性格を持つものであり、一般財源と同様に投資的経費以外の経費にも充当できる。発行の有無及び実際の発行額にかかわらず、起債上限額まで発行したものとみなして、その元利償還金相当額が普通交付税の基準財政需要額に後年度算入される。

公営企業

地方財政法においては、「交通事業、ガス事業、水道事業その他地方公共団体の行う企業」を公営企業と読み替えている。公営企業は特別会計を設けて経理し、あるいは独立採算制をとることとされており、刈谷市では、区画整理事業、水道事業、下水道事業が該当する。〔関連:会計〕

公債費

市町村が地方債を借り入れると、定められた条件に従って、毎年度、元金の償還及び利子の支払いが必要になるが、これに要する経費の総額を公債費という。公債費は、人件費、扶助費とともに義務的経費と呼ばれ、その割合が高くなることは財政硬直化の要因となるため留意が必要である。〔関連:起債制限比率、実質公債費比率、将来負担比率〕

公債費負担比率

公債費の財政負担の度合いを判断する指標の一つで、公債費に充当された一般財源が一般財源総額に占める割合をいう。この比率が高いほど財政運営の硬直性の高まりを示す。

国庫委託金

本来国が行うべき事務を、国民の利便、経費の効率化等の観点から市町村に委託する場合、その経費の全額を国が市町村に交付するものである。具体例としては、国会議員の選挙、国勢調査等の事務がある。〔関連:国庫支出金〕

国庫支出金

市町村の支出する特定の経費に対して国が負担交付する一切の支出金をいい、その目的ないし性格により国庫負担金、国庫委託金、国庫補助金に大分されるが、国の予算名称は、負担金、補助金、交付金、援助金、助成金、補給金、委託金等様々な名称となっている。国庫負担金及び国庫委託金は国が当然の義務として負担するのに対し、国庫補助金は国が市町村に対し恩恵的ないし援助的に交付するものである。

国庫負担金

市町村が行う事務のうち、国が市町村と共同責任をもつ又は相互に利害関係がある事務に対して、法律又は政令により経費の負担区分を定めて国が義務的に負担する金銭的給付をいう。具体例としては、障害者自立支援給付費負担金、生活保護費等負担金、児童手当交付金などがある。〔関連:国庫支出金〕

国庫補助金

市町村が行う事務のうち、国がその実施を奨励するため、又は財政上特別な必要があると認めるときに支出されるものである。補助対象事業は多岐にわたり、個人番号カード交付事業費補助金、社会資本整備総合交付金、学校施設環境改善交付金などがある。〔関連:国庫支出金〕

さ行

財政

国や地方公共団体が一定の予算に基づいて行う経済活動のこと。国が行うものを国家財政、地方公共団体が行うものを地方財政という。

財政調整基金

予期しない収入減少や支出増加といった年度間の財源の不均衡を調整するための基金で、長期的視野に立った計画的な財政運営を行うために、財源に余裕のある年度に積立てを行い、財源不足が生じる年度に活用するためのものである。また、各年度において決算上剰余金を生じたときは、その全部又は一部を積み立てることとなっている。〔関連:基金〕

財政力指数

地方公共団体の財政上の能力を示す数値で、基準財政収入額を基準財政需要額で除した数値をいう。財政力指数が1に近くなる(より大きくなる)ほど財政に余裕があるとされ、財政力指数が1を超える場合、すなわち基準財政収入額が基準財政需要額よりも大きい場合には、普通交付税の不交付団体となる。

債務負担行為

通常の歳出予算、継続費、繰越明許費などの他に、後年度、市町村が経費を負担すべきものについて、あらかじめその内容を定めておくもの。土地の購入等翌年度以降の経費支出や、債務保証又は損失補償のような債務不履行等の一定の事実が発生したときの支出を予定するなど、将来の財政支出を約束する行為をいう。

資金不足比率

公営企業会計ごとの資金不足を、公営企業の事業規模である料金収入の規模と比較して指標化し、経営状態の悪化の度合いを示すもの。
公営企業は必要な費用を自身の料金収入によって賄わなくてはならないため(独立採算の原則)、赤字や借金が大きくなって一般会計に大きな影響を及ぼさないよう、個々の収支(企業の経営状況)について注視する必要がある。

事故繰越

年度内に支出負担行為をし、避けがたい事故のため年度内に支出を終わらなかったものを翌年度に繰り越して使用することをいう。

自主財源

市町村が自主的に収入し得る財源をいい、地方税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄附金、繰入金、繰越金、諸収入がこれに該当する。〔関連:依存財源〕

支出負担行為

支出に先だち、すべての支出の原因となる契約、その他の行為をいう。債務発生の第一段階としてとらえ、その債務の限度額を明らかにし、歳出予算を超過する支払義務の負担を未然に防止するものである。

支出命令

市長が、歳出について、債務が確定した旨を会計管理者に通知し、その支出を命令すること。支出命令は、支出負担行為とは独立した別行為で、支出負担行為の履行の確認をまち、はじめて行われるものである。支出負担行為の履行が年度内の3月31日までに完了している限り、当該会計年度を経過していても、出納閉鎖期日までは発することができる。

実質赤字比率

一般会計等(一般会計及び特別会計のうち普通会計に相当する会計)に生じている赤字の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。

実質公債費比率

地方公共団体の借入金(地方債)の返済額(公債費)の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。財政規模に対して一般会計等が負担する元利償還金等の比率の3か年平均により算出する。〔関連:起債制限比率、公債費、将来負担比率〕

実質収支

形式収支から翌年度へ繰越すべき財源を差し引いた決算額のこと。実質収支がマイナスになると赤字団体と称される。実質収支は、市町村の財政運営の良否を判断する重要なポイントになるが、市町村は営利を目的としていないので、黒字の額が多いほど良いというものではない。

実質収支比率

標準財政規模に対する実質収支の割合をいう。

実質単年度収支

歳入歳出の中の実質的な黒字要素及び赤字要素が当該年度に措置されなかったとした場合の単年度収支を検証するもので、単年度収支から実質的な黒字要素である財政調整基金積立額、地方債繰上償還額を加え、実質的な赤字要素である財政調整基金取崩額を引いたもの。

住民参加型市場公募地方債

住民の行政への参加意識の高揚を図るとともに、地方債の個人消化及び公募化を通じて資金調達手法の多様化を図るために、平成13年度から発行が開始された。地方公共団体が証券を発行し、購入対象を地域住民中心に、原則として満期一括償還方式で償還を行うものである。

消費的経費

人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等で、その経費の支出効果がその年度限り又は極めて短期間に終わるものをいい、後年度に形を残さない性質の経費である。〔関連:投資的経費、性質別分類〕

将来負担比率

地方公共団体(公営企業及び出資法人等を含む)の借入金(地方債)など現在抱えている負債の大きさを、その地方公共団体の財政規模に対する割合で表したもの。〔関連:起債制限比率、公債費、実質公債費比率〕

諸収入

一般会計における歳入予算の計上科目の一つで、特定の歳入のための科目ではなく、他の収入科目に含まれない収入をまとめた科目の名称。延滞金、預金利子、貸付金元利収入、雑入などがある。

人件費比率

歳出決算上の人件費構成比率をいう場合と、経常収支比率のなかの人件費の占める比率をいう場合があるが、通常は前者のことを示す場合が多い。

出納(すいとう)

現金、有価証券及び物品の受入れ及び払出しをいう。会計管理者等会計機関の管理作用のひとつで、その保管を離れることが“出”であり、その保管に属することが“納”である。

出納整理期間

会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わるものとされているが、当該年度末までに確定した債権債務について所定の手続を完了し、現金の未収未払の整理を行うための期間を出納整理期間という。会計年度終了後、翌年度の4月1日から5月31日までの2か月間を指し、その終期である5月31日を出納閉鎖期日という。〔関連:出納閉鎖〕

出納閉鎖

会計年度経過後、当該年度の現金の移動を一切締め切って、元帳を封鎖し、出納を完結して決算に備えることをいう。〔関連:出納整理期間〕

性質別分類

経費(歳出)をその経済的性質により分類したもの。人件費、物件費、維持補修費、扶助費、補助費等、普通建設事業費、災害復旧事業費、公債費、積立金、投資及び出資金、貸付金、繰出金などに分類される。予算及び決算における節の区分を基準としたもの。また、性質分類として「経常的経費と臨時的経費」、「義務的経費と任意的経費」、「投資的経費と消費的経費」などに分類する場合もある。〔関連:目的別分類〕

専決処分

条例の制定・改廃、予算の決定その他議会が議決または決定すべき事件について、法定事由に該当する場合または議会の議決により委任された場合に、長が議会に代わってこれを処分することをいう。

総計予算主義の原則

予算編成上、歳入はその全額を歳入予算へ、歳出はその全額を歳出予算へ計上することをいう。一会計年度における一切の収入及び支出は、すべてこれを歳入歳出予算に編入しなければならないという地方自治法の規定に基づくもの。

た行

貸借対照表

一定時点における財政状態を明らかにするために、資産、負債、資本をひとつの表に記載した報告書のこと。バランスシート(略してB/S)ともいう。地方公共団体の会計は、単年度における歳入歳出予算を対比した資金の流れ中心の収支会計であるため、資産や負債などのストックに関する情報がわかりにくくなっている。このストックに関する情報を総括的に算出し、単年度収支の「歳入歳出決算書」では把握できない部分を明らかにすることが目的である。

単年度収支

当該年度の決算による実質収支から前年度の実質収支を差し引いた額をいう。当該年度だけの収支を把握しようとするときに用いられる。

地方交付税

国税のうち所得税、法人税、酒税、消費税及びたばこ税のそれぞれの一定割合の額を、一定の基準により国が地方公共団体に交付する税をいう。この制度の目的は、地方公共団体の自主性を損なわずに、地方財源の均衡化を図り、かつ地方行政の計画的な運営のため必要な財源を保障することにより地方自治の本旨の実現、独立性を強化することにある。地方交付税総額のうち、94%が毎年度一定の算式により交付される普通交付税、残り6%が当該年度の特別の事情に応じて交付される特別交付税である。普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える場合に、その超える額を財源不足額として交付されるもの。特別交付税は、特別な財政需要に対応するもので普通交付税の算定に反映することのできなかった具体的な事情を考慮して交付されるものである。

地方債

市町村が財政上必要とする資金を外部から調達するために負担する債務で、その返済が一会計年度を越えて行われる、いわゆる借金のこと。市町村の歳出は、地方債以外の歳入をもって財源とすることが原則とされており、地方債の発行に際しては、県知事の許可が必要となっている。
※地方債許可制度については、地方分権推進計画に沿って、地方公共団体の自主性をより高める観点に立って平成18年度から廃止し、市町村は県知事と協議を行うという仕組みに移行することとなっている。

地方債計画

毎年度国の財政投融資計画と関連して総務省が策定する地方債の年度計画で、事業別の起債同意等予定額を示した全体計画をいう。

地方財政計画

内閣が作成し国会に提出する、翌年度の地方公共団体の歳入歳出総額の見込額に関する書類のこと。地方財政計画には、「地方交付税制度とのかかわりにおいて地方財源の保障を行う」、「地方財政と国家財政・国民経済等との調整を行う」、「個々の地方公共団体の行財政運営の指針となる」という役割がある。

逓次繰越(ていじくりこし)

「会計年度独立の原則」の例外のひとつ。継続費の場合、設定年度ごとの予算について、何らかの事情でその年度内に支出を終了することができない経費について、特別に、翌年度以降に繰り越して使用することができ、この繰越を逓次繰越という。同じ繰越でも繰越明許費とは異なり、その事業の実施期間内であれば、最終年度まで何年でも繰り越すことができる。

投資的経費

道路、橋りょう、公園、学校、公営住宅の建設等社会資本の整備に要する経費であり、普通建設事業費、災害復旧事業費及び失業対策事業費がこれにあたる。支出の効果が資本形成に向けられ、施設等がストックとして後年度に及ぶ性質の経費で、この割合が高いほど財政構造に弾力性があるといわれる。〔関連:消費的経費、性質別分類〕

特定財源

その使途が特定されている財源をいう。国庫支出金、地方債、分担金、負担金、使用料、手数料、寄附金のうち使途が指定されているもの等である。〔関連:一般財源〕

な行

任意的経費

義務的経費に対する区分で、義務的経費以外の一切の非義務的経費であり、地方公共団体の意志によって削減できる要素を持つ経費のこと。〔関連:性質別分類〕

は行

PFI(ピーエフアイ、Private Finance Initiative)

公共施設等の建設、維持管理、運営等に、民間の資金、経営能力、技術的能力を活用することにより、国や地方公共団体等が直接実施するよりも効率的かつ効果的に公共サービスを提供することが期待される行政手法。

標準財政規模

地方公共団体の一般財源の標準的な規模を示すもので、地方公共団体が通常水準の行政活動を行う上で必要な一般財源の総量をいい、標準税収入額等に普通交付税額を加えた額のこと。

標準税収入額等

基準財政収入額の算定対象とされた税収入総額のこと。

ペイオフ

金融機関が破綻した場合に、預金が全額払い戻されないこと。金融機関が破綻した場合の預金の払い戻し保障額を、一金融機関につき、一預金者あたり元本1,000万円とその利息までとする措置。

補正予算

予算の調製後に生じた事由に基づいて、既定の予算に「追加」又は「更正」を加えるために提出する予算のこと。

ま行

未収入特定財源

経費の一部を翌年度に繰り越して使用する場合には、これに見合った財源も翌年度に繰り越さなければならないとされている。この財源としては、収入済の特定財源や当該年度の一般財源のほか、当該年度に収入されていないが翌年度に収入することが確実な特定財源も認められている。これが未収入特定財源である。

目的別分類

経費(歳出)をその行政目的により分類したもの。刈谷市は、議会費、総務費、民生費、衛生費、労働費、農林水産業費、商工費、土木費、消防費、教育費などに分類している。予算及び決算における款、項の区分を基準としたもの。〔関連:性質別分類〕

ら行

臨時財政対策債

地方一般財源の不足に対処するため、投資的経費以外の経費にも充当できる特例地方債のこと。地方交付税制度を通じて標準的に保障されるべき地方一般財源の規模を示す各市町村の基準財政需要額を基本に、発行可能額が算定される。実際の借入の有無にかかわらず、その元利償還金相当額が普通交付税の基準財政需要額に後年度算入される。

連結実質赤字比率

一般会計等に加え、公営企業特別会計、企業会計等を含む「地方公共団体の全会計」に生じている赤字の大きさを、財政規模に対する割合で表したもの。

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