債権管理
刈谷市では、市の債権の管理に関する事務について必要な事項を定めることにより、事務の適正化を図るため、「刈谷市債権管理条例」を制定しました。
刈谷市債権管理条例の概要
第1条(趣旨)
この条例は、市の債権の管理の適正化を図るため、債権管理上の事務の処理について必要な事項を定めるものです。
第2条(定義)
条例中の用語である「市の債権」及び「非強制徴収債権」について、定義しています。
「市の債権」は、強制徴収公債権、非強制徴収公債権、私債権に分類することができ、条例中の「非強制徴収債権」とは、非強制徴収公債権と私債権のことを指しています。
なお、債権の分類による主な違いは、次の表のとおりです。
分類 | 債権の例 | 強制徴収の可否 | 時効の援用の要不要(注釈) |
---|---|---|---|
強制徴収公債権 | 税、下水道使用料 など | 裁判所で法的手続をしなくても強制的に徴収できる | 時効期間が満了すれば、債務者が時効の援用をしなくても債権は消滅する |
非強制徴収公債権 | 施設使用料、ごみ処理手数料 など | 裁判所で法的手続をしないと強制的に徴収できない | 時効期間が満了すれば、債務者が時効の援用をしなくても債権は消滅する |
私債権 | 水道料金、学校給食費 など | 裁判所で法的手続をしないと強制的に徴収できない | 時効期間が満了しても、債務者が時効の援用をしないと債権は消滅しない |
注釈:時効の援用とは、時効によって利益を受ける人(債務者)が、債権者に対して、時効が成立したことを主張することです。
第3条(法令等との関係)
法令又は他の条例若しくはこれに基づく規則等に特別の定めがある場合を除き、この条例の規定に基づいて債権管理に関する事務処理を行います。
第4条(督促)
履行期限までに履行されない場合は、期限を指定して督促を行います。
第5条(強制執行等)
非強制徴収債権について、督促をしてもなお履行されないときは、担保の処分や保証人に対する履行請求、強制執行等の手続を行います。
第6条(履行期限の繰上げ)
市の債権について、履行期限を繰り上げることができる理由が生じたときは、債務者に対し、履行期限を繰り上げる旨の通知をします。
第7条(債権の申出等)
市の債権について、債務者が強制執行又は破産手続開始の決定を受けたこと等を知った場合は、配当の要求等、債権を保全するための手続を行います。
第8条(徴収停止)
非強制徴収債権について、債務を履行させることが著しく困難又は不適当であると認めるときは、徴収を停止することができることとします。
第9条(履行延期の特約等)
非強制徴収債権について、債務者が無資力である等の理由で、期限までに履行できない場合は、履行期限を延長することができることとします。
第10条(免除)
債務者が無資力であることを理由に履行期限を延長された場合で、当初の履行期限から10年を経過しても、債務者の資力が回復していない場合は、債務を免除することができることとします。
第11条(放棄)
非強制徴収債権について、一定の要件を満たした場合は、債権を放棄することができることとします。
第12条(委任)
この条例に定めるもののほか、必要な事項については、別に定めることとします。
施行期日
令和2年4月1日
納付が困難な場合等のお問合せ先
やむを得ない事由により納付が困難な方については、分割での納付や履行期限の延長等の手続きが行える場合があります。納付についてお困りのことがありましたら、各債権担当課にご相談ください。
条例及び規則全文
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このページに関するお問い合わせ
財務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
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