市街化区域及び市街化調整区域
人口・産業等の急激な都市集中は、都市の郊外への無秩序な拡散を招き、道路下水道のような必要最低限度の施設さえ備えないような劣悪な市街地が形成されることになります。このような、いわゆるスプロールの障害を除き、都市の健全で秩序ある発展を図るためには、市街地として積極的に整備する区域と、当分の間、市街化を抑制する区域とを区分し、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分し、それぞれ対応していくこととしております。
- 市街化区域
- 既に市街化を形成している区域。
- 概ね10年以内に優先的、計画的に市街化を図るべき区域。
- 市街化調整区域
市街化を抑制すべき区域。
告示年月日 | 告示番号 | 面積 (市街化区域) |
---|---|---|
昭和45年11月24日 | 愛知県告示第920号 | 約2,240ha |
昭和53年9月1日 | 愛知県告示第954号 (第1回線引き見直し) |
約2,266ha |
昭和59年2月22日 | 愛知県告示第149号 (第2回線引き見直し) |
約2,329ha |
平成3年2月27日 | 愛知県告示第150号 (第3回線引き見直し) |
約2,344ha |
平成12年10月31日 | 愛知県告示第863号 (第4回線引き見直し) |
約2,344ha |
平成22年12月24日 | 愛知県告示第752号 (第5回線引き見直し) |
約2,347ha |
- ※市街化区域編入と同時に、用途地域(4用途)を定める。しかし、建ペイ率および容積率は、昭和45年11月24日時点では定めていない。
- ※建ペイ率および容積率は、昭和46年2月15日愛知県告示第122号にて都市計画法による制限値を設けた。(それ以前は、建築基準法第48号による制限としていた)
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