「国土利用計画法(国土法)」に基づく届出

ページID1004736  更新日 2025年6月30日

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令和7年7月1日から、国土利用計画法(昭和49年法律第92号)第23条第1項に基づく届出書の様式が変更されます。また、届出の電子申請を開始します。

届出の要件

次の面積要件を満たした土地について、売買や交換などの土地取引の契約を締結した場合には、土地の権利取得者(譲受人)はその契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含む)に、その旨を市長を経由して愛知県知事に届け出る必要があります。

届出対象となる土地(面積)

  • 市街化区域内の2,000平方メートル以上の土地
  • 市街化調整区域内の5,000平方メートル以上の土地

手続き

届出者

土地の権利取得者(譲受人)

必要書類

提出方法

下記の電子申請・届出システムにて電子申請していただくか、刈谷市役所財務課窓口(4階)に直接提出してください。

詳細情報

このページに関するお問い合わせ

財務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1006 ファクス:0566-23-1105
財務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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