「国土利用計画法(国土法)」に基づく届出
届出の要件
次の面積要件を満たした土地について、売買や交換などの土地取引の契約を締結した場合には、土地の権利取得者(譲受人)はその契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含む)に、その旨を市長を経由して愛知県知事に届け出る必要があります。
届出対象となる土地(面積)
- 市街化区域内の2,000平方メートル以上の土地
- 市街化調整区域内の5,000平方メートル以上の土地
手続き
届出者
土地の権利取得者(譲受人)
必要書類
提出場所
刈谷市役所財務課窓口(4階)
詳細情報
- 愛知県ホームページ 国土利用計画法に基づく土地取引の届出制度(外部リンク)
- 国土利用計画法リーフレット(国土交通省)令和4年度版 (PDF 773.8KB)
- 国土利用計画法リーフレット(愛知県)令和4年度版 (PDF 348.2KB)
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
財務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1006 ファクス:0566-23-1105
財務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。