「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」に基づく届出制度と申出制度
制度のあらまし
市等が、住みよいまちづくりのために必要な道路、公園、学校などの公共用地を計画的に取得することを目的として、昭和47年に「公有地の拡大の推進に関する法律(公拡法)」が制定されました。
この法律は、土地の所有者が
- 一定の要件を満たした土地を売買などするときは、市長に事前に届け出ること(届出制度)(公拡法第4条)
- 一定の要件を満たした土地を県、市等に買取りを希望するときは、市長に申出ができること(申出制度)(公拡法第5条)
の二つの制度を設けて、市等がその土地を公共施設の整備等に必要なものと判断しますと、土地の所有者と協議を行い、合意に達すれば、その土地を買い取らさせていただくというものです。
届出の要件
土地の所有者が、次の要件を満たした土地を売買や交換などにより有償で譲渡しようとするときは、契約を結ぶ前にその旨を市長に届け出る必要があります。
届出対象となる土地(面積)
次に掲げる土地を一部でも含む土地
- 道路、都市公園、河川等の都市計画施設の区域内にある200平方メートル以上の土地
- 道路、都市公園、河川等の区域として決定された区域内にある200平方メートル以上の土地
- 特定土地区画整理事業、住宅街区整備事業又は、生産緑地地区の区域内にある200平方メートル以上の土地
- 市街化区域の5,000平方メートル以上
届出を要しない土地
次のような土地の場合は、届出の必要はありません。
- 国、地方公共団体などに譲渡する場合
- 重要文化財の指定を受けた土地又は大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法の届出を要する土地の場合
- 都市計画施設又は土地収用法等の事業の用に供するために譲渡する場合
- 都市計画法の開発許可を受けた開発行為に係る開発区域内の土地の場合
- 都市計画法の先買いの対象となる土地の場合
- 生産緑地法の申出をした土地で、買い取らない旨の通知があってから、1年以内に申出者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に申出者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
- 公拡法の届出又は申出をした土地で、県、市町村等と協議が成立しなかった等のものについて、譲渡制限期間が経過してから1年以内に届出(申出)者本人が譲渡する場合(ただし、1年以内に届出(申出)者から土地の所有権を取得した者が、有償で譲渡する場合は、届出の対象となります。)
- 国土利用計画法(国土法)の規定による規制区域、監視区域又は注視区域内において、同法に基づく土地取引の許可申請又は事前届出をした場合(現在、愛知県ではこれらの区域の指定はありません。)
- 農地又は採草放牧地の譲渡で、農地法第3条第1項の許可を要する場合
申出の要件
土地の所有者が、市等に対して、次の要件を満たした土地の買取りを希望するときは、その旨を市長に申し出ることができます。
申出対象となる土地(面積)
100平方メートル以上の土地
手続きの流れ
土地所有者は、譲渡する前に、市長あての届出書に必要な書類を添付して、1部提出してください(※1)。
届出を受けた土地について、県や市等が公有地として必要と判断した場合、市長は届出がなされた日から起算して3週間以内に買取りの協議をさせていただく旨を通知します(※2)。また、この買取り協議実施の通知があった日から起算して3週間以内は、他人にその土地を譲渡することはできません(※3)。
届出(申出)者
土地の所有者(売買であれば売主)
必要書類
- 届出の場合は土地有償譲渡届出書、申出の場合は土地買取希望申出書
- 当該土地の位置及びその付近がわかる図面(縮尺2,500分の1程度)
- 当該土地の位置及び形状がわかる図面又は公図の写し(縮尺500分の1程度)
- 面積が実測の場合は実測図
各1部
提出場所
刈谷市役所財務課窓口(4階)
税制上の優遇措置が受けられます
届出者又は申出者は、協議の成立により、土地を市等へ売却していただいた場合は、租税特別措置法に基づき、その譲渡所得金額から、1,500万円までの特別控除が受けられます。(特別控除に関する詳しい要件等についてはお近くの税務署にご相談ください。)
※届出又は申出を行えば、県や市町村等が必ず買い取るという制度ではありませんので、ご注意ください。
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