組合施行区画整理の流れ

ページID1004649  更新日 2021年2月25日

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1.事業の調査・計画

イラスト:調査の地図を見ている

市は地元の発意により基本調査などを行います。

2.発起人会の結成

地元有志により設立準備のため7人以上を選任し、発起人会を結成します。

3.仮同意のとりまとめ

発起人により事業を進めるための仮同意をとりまとめます。

4.事業計画及び定款の作成

組合の運営のためのきまりや事業内容など必要事項を定めます。

5.本同意のとりまとめ

発起人により事業計画と定款についての同意をとりまとめます。

6.組合設立認可申請・認可

本同意を得た事業計画と定款を県知事に申請します。認可されると事業がスタートします。

7.総会

イラスト:投票のようす

組合員の中から代表となる理事・監事の選出などを行います。

8.換地設計案の作成

イラスト:換地設計案の作成

新しい土地の位置や面積などを決める「換地設計」を行います。

9.仮換地の指定

イラスト:仮換地の指定

皆さんの意見を聴き、換地の前提となる仮換地を指定します。

10.建物移転・工事

イラスト:工事

仮換地へ建物を移転したり、道路、公園などの工事を行います。

11.町名・地番の整理

イラスト:町名・地番の整理

新しい街に合わせて町名・地番を整理し、それに基づいた換地計画を決定します。

12.換地処分

イラスト:通知している様子

新しい土地の詳しい内容をそれぞれに通知し、換地処分します。処分翌日からすべての権利が新しい土地に移ります。

13.登記

イラスト:法務局での登記

換地処分が行われると、皆さんに代わって速やかに組合が土地建物の表示変更登記を行います。

14.清算金の徴収と交付

イラスト:握手を交わしている様子

換地処分によって決定した清算金の徴収、交付を行います。

15.組合の解散

これですべての事業が完了し、新しい街のスタートです。

このページに関するお問い合わせ

市街地整備課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1025 ファクス:0566-23-9331
市街地整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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