市施行区画整理の流れ
1.事業をはじめるにあたって
皆さんより市へ寄せられた要望や意見に基づいて、区画整理に必要な各種の調査を行います。
2.基本計画の策定
各種の調査結果をふまえて、予想される街の将来像を実現するための基本計画を作ります。
3.都市計画の決定
事業の種類、名称、施行区域などの内容を都市計画決定します。
4.測量・調査
整備する土地の測量や登記及び建物の状態など現況調査を行います。これをもとに整備地区の全体像を把握します。
5.事業計画の作成と縦覧
事業内容及び資金計画など全体計画案をつくり、これを一定期間縦覧します。
6.権利の申告
借地を利用しているなど、所有権以外の登記されていない権利を施行者へ申告していただきます。
7.土地区画整理審議会の設置
皆さんの中から選挙によって選ばれた代表により構成されます。
8.換地設計案の作成
新しい土地の位置や面積などを決める「換地設計」を行います。
9.仮換地の指定
皆さんの意見をとりまとめ、審議会に諮り、新しい土地(仮換地)の位置、面積を指定します。
10.建物移転・工事
仮換地へ建物を移転したり、道路、公園などの工事を行います。
11.町名・地番の整理
新しい街に合わせて町名・地番を整理し、それに基づいた換地計画を決定します。
12.換地処分
新しい土地の詳しい内容をそれぞれに通知し、換地処分します。処分翌日からすべての権利が新しい土地に移ります。
13.登記
換地処分が行われると、皆さんに代わって速やかに市が土地建物の表示変更登記を行います。
14.清算金の徴収と交付
換地処分によって決定した清算金の徴収、交付を行います。
15.事業の完了
これですべての事業が完了し、新しい街のスタートです。
このページに関するお問い合わせ
市街地整備課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1025 ファクス:0566-23-9331
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