審査申出の手続

ページID1006579  更新日 2021年3月31日

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手続については、次のとおりです。
なお、審査申出に当たっては、あらかじめ税務課(電話:0566-62-1008)で課税の内容についてご相談ください。

審査申出をすることができる人

刈谷市内に所在する固定資産税の納税者に該当するものに限られますが、代理人に依頼して審査申出することもできます。
なお、固定資産税の納税者とは、賦課期日(1月1日)現在の固定資産の所有者として固定資産税を納付する義務がある者をいい、共有者を含みます。

審査申出をすることができる期間

固定資産課税台帳に価格(評価額)等を登録した旨の公示の日(4月1日)から納税通知書(更正決定があった場合は価格等決定通知書)を受け取った日後3か月を経過する日までです。

例えば、4月17日に納税通知書が届いた場合は、4月1日から7月17日までが審査申出をすることができる期間になります。

なお、土地・家屋については、原則として、基準年度(3年に1度の評価替えを行う年度)の価格(評価額)が3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度では、次の場合を除いて、審査の申出をすることはできません。

土地

  • 分合筆等により新たに決定された価格(評価額)に不服があるとき。
  • 地目の変換等により評価替えが行われた価格(評価額)に不服があるとき又はこの評価替えが行われるべきであると申立てをするとき。
  • 地価の下落によって修正された価格(評価額)に不服があるとき又はこの特例措置による修正の適用を受けるべきであると申立てをするとき。

家屋

  • 新築等により新たに決定された価格(評価額)に不服があるとき。
  • 増改築等により評価替えが行われた価格(評価額)に不服があるとき又はこの評価替えが行われるべきであると申立てをするとき。

審査申出書の提出

固定資産の種類に応じた様式により、正副2部作成してください。

審査申出書に関する注意事項

  • 添付書類がある場合は、添付書類も2部準備してください。
  • 代理人が申出をする場合は、固定資産評価審査委員会からの通知等は、全て代理人に対して行うこととなります。
  • 審査申出書の「申出に係る処分の内容」欄には、審査の申出を行う対象となる固定資産税の課税年度が分かるように「○○年度の○○通知書に記載された価格の決定」と記入してください。
  • 審査申出書の「申出の趣旨」欄には、審査申出人が固定資産評価審査委員会に対してどのような決定を求めるかを「評価額○○円を○○円にしてください。」というようにできるだけ簡明に記入してください。
  • 審査申出書の「申出の理由」欄には、審査申出に係る処分が違法又は不当であるとする理由を記入してください。

提出先

刈谷市固定資産評価審査委員会(刈谷市役所総務文書課内)
電話:0566-62-1005

固定資産評価審査委員会とは?

固定資産課税台帳に登録された価格に関する不服の審査決定などをするため設置された機関です。
委員は、地方税法の規定により、固定資産の評価について学識経験を有する者などのうちから選任することとされており、刈谷市の審査委員会は税理士や土地家屋調査士の有資格者3名により構成されています。

審査申出の費用

審査申出には費用はかかりません。ただし、審査申出書、反論書などの送付に要する費用については、負担していただきます。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

総務文書課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1005 ファクス:0566-23-1105
総務文書課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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