長期優良住宅
長期優良住宅の普及の促進に関する法律(長期優良住宅法)の改正について(令和4年2月20日施行)
主な改正内容
(1)認定対象の拡大
認定対象が拡大され、区分所有住宅の一括住棟認定制度が創設されました。
共同住宅について、区分所有者がそれぞれ認定を受ける仕組みから管理組合が一括して認定を受ける仕組みに変更されました。
(2)認定手続きの合理化
登録住宅性能評価機関に、住宅性能評価の申請に併せて長期使用構造等の確認の申請が可能となります。
長期使用構造等である旨の確認結果が添付された長期優良住宅建築等計画については、長期使用構造等に係る基準に適合しているものとみなします。
(3)頻発する豪雨災害等への対応
認定基準に、自然災害による被害の発生防止又は軽減への配慮が追加され、災害の危険性が特に高い区域については認定を行わないこととなります。
区域の種類 | 国の基本方針 | 愛知県の対応 | 刈谷市の対応 |
---|---|---|---|
(1) 地すべり防止区域 | 認定しない | 認定しない | 認定しない |
(2) 急傾斜地崩壊危険区域 | |||
(3) 土砂災害特別警戒区域 | |||
(4) 災害危険区域 | 認定しない 又は 必要な措置等 |
認定しない 又は 必要な措置等 |
認定しない 又は 必要な措置等 |
(5) 津波災害特別警戒区域 | |||
(6) 浸水被害防止区域 | |||
(7) 洪水浸水想定区域 | 必要な措置等 | 必要な措置等 | 必要な措置等 |
(8) 雨水出水浸水想定区域 | |||
(9) 高潮浸水想定区域 | |||
(10) 土砂災害警戒区域 | |||
(11) 津波災害警戒区域 |
必要な措置等とは、立地する地域において想定される自然災害のリスクに応じて、地盤面や共同住宅の受変電設備を一定以上の高さとすることや、被災した場合においても長期にわたり良好な状態で使用するための維持保全の方法を長期優良住宅建築等計画に定めること等をいいます。
[1]長期優良住宅とは
長期優良住宅の普及に関する法律(平成20年法律第87号)に規定する、長期にわたり良好な状態で使用するための措置が、その構造及び設備について講じられた優良な住宅のことをいいます。長期優良住宅の建築・維持保全をしようとする方は、当該住宅の建築及び維持保全に関する計画(長期優良住宅建築等計画)を作成し、所管行政庁の認定を申請することができます。
[2]認定基準
刈谷市において長期優良住宅建築等計画の認定を行うためには、当該住宅が下記の基準を満たしていることが必要です。
- 長期使用構造等であること(以下の項目について「長期使用構造等とするための措置及び維持保全の方法の基準」(平成21年国土交通省告示第209号)を満たすこと)
- 劣化対策
- 耐震性
- 維持管理・更新の容易性
- 可変性
- バリアフリー性
- 省エネルギー性
- 住戸面積(1戸あたり)※ただし、少なくとも1の階の床面積が40平方メートル以上必要(階段部分を除く面積)
- 【戸建住宅】 75平方メートル以上
- 【共同住宅】 40平方メートル以上
- 建築後の住宅の維持保全の期間が30年以上であること
- 資金計画が建築、維持保全を遂行するため適切なものであること
- 建築をしようとする住宅が自然災害による被害の発生の防止又は軽減に配慮されたものであること
- 居住環境の維持及び向上への配慮
- 小垣江子竿地区計画、住吉地区計画、刈谷駅南口地区計画、天王町地区計画内における基準について、以下のページを参照してください。
- 区画整理区域内においては、区画整理法第76条の手続きが済んでいること。
[3]長期優良住宅建築等計画の認定申請手続き・申請手数料
申請の基本的な流れ
建築基準法第6条第1項第4号の建築物のみ刈谷市が認定します。
住宅建設工事の着工前に長期優良住宅建築等計画認定申請書を登録住宅性能評価機関に提出し、長期使用構造等の確認の審査を受けてください。当該機関による「確認書」または「設計住宅性能評価書」(以下「確認書等」という。)を添付し、同じく工事着工前に刈谷市建築課に申請をしていただきます。(刈谷市でも長期使用構造等の確認の審査は可能ですが、登録住宅性能評価機関での審査にご協力ください)
認定申請様式
認定申請に係る様式は、愛知県のホームページをご参照ください。
愛知県と様式は同じですが、宛先を刈谷市長に書き換えてください。
申請手数料
建築物の総戸数 | 確認書等を添付して申請する場合 | 刈谷市へ直接申請する場合 |
---|---|---|
一戸建て住宅の場合 | 17,300円 | 64,800円 |
共同住宅等(1~5戸) | 24,600円 | 139,100円 |
共同住宅等(6戸~) | 35,900円 | 216,700円 |
建築物の総戸数 | 確認書等を添付して申請する場合 | 刈谷市へ直接申請する場合 |
---|---|---|
一戸建て住宅の場合 | 19,100円 | 75,300円 |
共同住宅等(1~5戸) | 27,700円 | 163,100円 |
共同住宅等(6戸~) | 41,200円 | 254,900円 |
[4]変更認定手続き・申請手数料
対象となる変更認定申請は、長期優良住宅の普及の促進に関する法律(以下「法」)第8条第1項に基づく変更認定申請となります。
- ※法第9条第1項(譲受人を決定した場合における変更の認定申請)、法第10条第1項(地位の継承申請)、長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第7条に基づく軽微な変更については、手数料は必要ありません。
- ※ご不明な点がございましたら、申請前に電話にてご相談ください。(0566-62-1021)
建築物の総戸数 | 確認書等を添付して申請する場合 | 刈谷市へ直接申請する場合 |
---|---|---|
一戸建て住宅の場合 | 4,000円 | 25,300円 |
共同住宅等(1~5戸) | 8,000円 | 59,200円 |
共同住宅等(6戸~) | 13,900円 | 94,800円 |
共同住宅等の戸当り手数料は、同時に申請が行われる住戸の数で除して得た額。(除した後、100円未満切捨て)
建築物の総戸数 | 確認書等を添付して申請する場合 | 刈谷市へ直接申請する場合 |
---|---|---|
一戸建て住宅の場合 | 5,200円 | 33,400円 |
共同住宅等(1~5戸) | 10,500円 | 78,200円 |
共同住宅等(6戸~) | 18,600円 | 125,500円 |
[5]認定長期優良住宅に係る税制上の特例措置
認定を受けた長期優良住宅建築等計画に基づき建築及び維持保全が行われる住宅(認定長期優良住宅)については、以下の税制の特例が適用されます。
国税
- 住宅ローン減税制度における優遇措置
- 投資型減税措置
- 登録免許税の控除措置
地方税
- 不動産取得税の減額措置
- 固定資産税の減額措置
[6]関連情報
長期優良住宅認定に関する不正事案については、以下のページをご覧ください。
これに伴い、完了報告の際に、建築確認の検査済証及び工事完了後の全景写真を添付して下さい。
[7]維持保全に関する重要なお知らせ
維持保全状況等の確認の取組み
長期優良住宅は、「長く住み続けられる住宅」として建てられています。そのために、定期的な点検や修繕等を行う必要があることが法律で定められており、所管行政庁は、お住まいの方に工事内容や維持保全の状況について報告を求めることができることになっています。
刈谷市では、長期優良住宅を建築して5年、10年、20年、30年を経過した住宅を対象に、その住宅にお住まいの方のうち、一定の割合の方を抽出し報告を求めております。
報告を求められた方は、[長期優良住宅の維持保全状況等報告書]により報告をお願いします。
「長期優良住宅の維持保全のすすめ」等を参考に、この機会に、是非維持保全の大切さを家族の皆さまとお話してください。
また、維持保全に関してご不明がある場合は下記の維持保全状況に係る報告徴収に関するQ&Aを参考にしてください。
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このページに関するお問い合わせ
建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
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