公的年金受給者の令和9年分扶養親族等申告書の提出対象者変更についてのお知らせ

ページID1023374  更新日 2026年10月15日

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令和8年度税制改正により、扶養親族等申告書の提出が必要な人の範囲が拡大されました

 これまでの所得税の源泉徴収対象者だけでなく、個人住民税の課税対象となり得る年金額の人にも、令和8年9月より順次、令和9年分の「扶養親族等申告書」が日本年金機構から届きます。

 障害者控除や寡婦控除などに当てはまる人や、配偶者控除などを受けたい人は、「扶養親族等申告書」を提出することで個人住民税に反映されるため、個人住民税申告が不要になる場合があります。

詳しくは、下記リンクから日本年金機構のホームページでご確認ください。

【注意事項】

 今回提出する扶養親族等申告書は令和9年分であり、令和10年度個人住民税に反映されるものです。

 令和8年分扶養親族等申告書を提出していない人は、令和9年度個人住民税には反映されないため、令和9年3月15日までに従来どおり個人住民税の申告が必要です。

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