市営住宅の収入基準

ページID1007830  更新日 2023年4月1日

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所得月額

入居申込み世帯で収入のある人全員の合計所得から該当する控除金額を差し引いた額を12で除した額を所得月額といいます。所得月額の額により所得区分が決まります。(収入には、アルバイト、パート、年金等も含みます。)

所得月額の求め方

1 家族全員の年間総所得金額を対象とします。

2 各々の年間総所得金額から基礎控除振替額(最大10万円)と個別の特別控除額を控除し合算します。

3 合算した金額から一般控除額及びその他の特別控除額を控除した後、1 2で除し所得月額を算出します。

※1 給与所得と年金所得の双方を有する場合、租税特別措置法により、所得金額調整控除として最大10万円控除となります。

※2 個人事業主(自営業者等)の方は上記算式の基礎控除振替分はありません。

※3 寡婦控除とひとり親控除の併用はできません。

※4 障がい年金、労災保険金、生活保護法による扶助費、失業給付金、遺族年金、仕送りなどは所得に含まれません。

計算式:(年間所得金額-控除額合計)÷12=所得月額(円)

 

控除一覧

区分

控除項目

控 除 対 象 者

控 除 額

同居親族控除

申込家族のうち申込者以外の方。

1人につき 38万円

扶養親族控除

申込家族には入っていないが、所得税法上の扶養親族控除の対象として認められている方。(仕送りをしているだけでは、扶養親族にならない場合があります。)

基礎控除振替 給与所得又は公的年金等に係る雑所得を有する方。 その人の所得から10万円(所得が10万円未満の場合はその額)

寡婦控除

(ひとり親控除に該当しない(1)~(3)の全ての要件を満たす場合が対象。)

(1)夫と死別し又は離婚したのち婚姻していないか、夫の生死が不明の方で扶養親族のある方。または、夫と死別したのち婚姻していないか、夫の生死が不明の方。

(2)合計所得金額が500万円以下であること。

(3)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。

その人の所得から27万円(所得が27万円未満の場合はその額)

ひとり親控除

((1)~(4)の全ての要件を満たす場合が対象。)

(1)婚姻をしていない又は配偶者と離婚・死別等後に婚姻していない方。

(2)総所得金額が48万円以下の生計を一にする子がいる。

(3)合計所得金額が500万円以下であること。

(4)事実上婚姻関係と同様の事情にあると認められる者がいないこと。

その人の所得から35万円(所得が35万円未満の場合はその額)

障害者控除

申込者又は一般控除対象者の中で心身障害者であり、手帳等を交付されている方。

 

身体障害者手帳

3~6級

1人につき 27万円

精神障害者保健福祉手帳

2・3級

 

愛 護 手 帳

3・4度

療 育 手 帳

B・C

戦傷病者手帳

第4項症~第4目症

特別障害者控除

申込者又は一般控除対象者の中で重度の心身障害者であり、手帳等を交付されている方。

身体障害者手帳

1・2級

1人につき 40万円

精神障害者保健福祉手帳

1級

 

愛 護 手 帳

1・2度

療 育 手 帳

A

戦傷病者手帳

特別項症~第3項症

被爆者健康手帳所持者のうち、厚生大臣の認定患者

16歳以上23歳未満の者に係る扶養親族控除

一般控除対象者の中で年令16歳以上23歳未満の方で、収入のある方の扶養親族と認められている方。

1人につき 25万円

老人扶養親族控除

一般控除対象者の中で年令70歳以上の方で、収入のある方の扶養親族と認められている方。

1人につき 10万円

所得区分

所得区分

所 得 月 額

所得区分

所 得 月 額

1.

104,000円以下

4.

139,000円を超え、158,000円以下

2.

104,000円を超え、123,000円以下

5.

158,000円を超え、186,000円以下

3.

123,000円を超え、139,000円以下

6.

186,000円を超え、214,000円以下

所得区分が1~4に該当する世帯は申込資格があります。

所得区分が5、6に該当する世帯は申込資格がありませんが、以下の(1)~(6)に該当する場合は裁量世帯として申込みが可能です。

(1)心身障害者世帯 家族の中(同居親族等)に中度(B・3度)以上の知的障害、中度(2級)以上の精神障害、4級以上の身体障害のある方、又は恩給法別表第1号表の3第1款症以上の障害がある戦傷病者のいる世帯。

(2)原爆被爆者世帯 家族の中(同居親族等)に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている方のいる世帯。

(3)高齢者世帯 本人が60歳以上で、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者で構成された世帯。

(4)引揚者の方 海外からの引揚者で本邦に引き上げた日から起算して5年を経過していない方。(引揚証明書の交付を受けている方。)

(5)ハンセン病療養所入所者等 家族の中(同居家族等)に平成8年3月31日までに国立ハンセン病療養所又は私立ハンセン病療養所に入所していた方のいる世帯。

(6)子育て世帯 小学校就学の始期に達するまでの子と同居しようとする世帯。

このページに関するお問い合わせ

建築課
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