市営住宅の申込資格・方法

申込資格
以下の要件すべてに該当していること。
- 現に同居し、又は同居しようとする親族等(内縁関係にある方及び入居可能日から3ヵ月以内に入籍し、同居する婚約者、里子、親族に準ずる者として市長が認めた者を含む。)があること。
- 内縁関係にある方は、住民票の続柄に「未届(内縁)の妻(夫)」と記載されており、戸籍謄本でもほかに婚姻関係がないことが確認できる場合は申込みできます。
- 夫婦を分割して申込むことはできません。(離婚調停中(申込時に裁判所の事件証明書等が必要)などの理由がある場合を除きます。)
- 不自然に家族を分割する場合や不自然な寄り合い世帯及び税法上の扶養関係がない親族等で構成された世帯は申込みできません。
- 現に住宅に困窮していることが明らかなこと。
- 申込者本人及び同居予定者の中に持家(自家所有者)の方がいる場合は申込みできません。(申込時に売却や差押え等により、入居可能日までに持家(自家所有者)でなくなることが証明できる場合を除きます。)
- 原則として公営住宅にお住まいの方は、住宅困窮に該当しませんので申込みできません。
- 公営住宅法施行令に定める収入基準に適合していること。
- 申込資格の収入基準に適合しているかは、世帯の「所得月額」によって判定します。
- 申込家族全員の所得から算定された所得月額が158,000円以下(障害者世帯や高齢者世帯などの裁量世帯は214,000円以下)の方が申し込みできます。(所得月額は、国の定めた決まりに基づいて算出するもので、一般的に言われる「月々いくら」とか「手取りいくら」などとは異なります。)所得月額の算出方法等詳細については、市営住宅入居者募集案内書をご覧ください。(市営住宅入居者募集案内書は、市役所建築課でご希望の方に配布しています。)
- 申込者が刈谷市内に住所を有し又は勤務していること。
- 敷金(家賃の3ヵ月分)を市が指定する期日までに納入できること。
- 市町村税を滞納していないこと。
- 家賃(住宅使用料)の支払いが可能なこと。
- 入居者及び同居者が暴力団員でないこと。
- 本市市営住宅において未納家賃がないこと。
- 過去5年以内に本市市営住宅において、明渡し請求を受けていないこと。
※以下の1から8までのいずれかに該当する方は、申込資格の同居親族要件に関らず単身者世帯でも申込みできます。(ただし、上記申込資格のうち、同居親族要件以外の要件に該当していること。)
- 申込日現在で満60歳以上の方
- 身体障害者(1級から4級までの障害がある方)又は精神障害者、知的障害者(精神保健福祉手帳又は療育手帳の交付を受け得る程度の障害のある自活可能な方に限ります。)※入居審査の際、障害の程度及び自活可能の判断についての医師の診断書等が必要です。
- 戦傷病者(恩給法の特別項症から第6項症までの方と第1款症の障害のある方)
- 原子爆弾被爆者(原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方)
- 生活保護を受けている方
- 引揚者(海外から引き揚げて5年を経過していない方)
- ハンセン病療養所入所者等
- DV被害者(配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者で5年を経過していない方)※申込みの際、女性センター等の証明が必要です。
申込み方法
窓口またはあいち電子申請・届出システムを利用したオンラインでの申込みがあります。
窓口での申込み
市営住宅抽選申込書に必要事項を記入し、申込受付期間内に直接、市役所建築課までご持参ください。(郵送による申込みは原則できませんが、他の方法での申込みが困難な場合は事前にご相談ください。)
受付後、受付票をお渡しします。
あいち電子申請・届出システムでの申込み(令和5年9月から)
申込ページへのリンクは募集月の1日号市民だより及び市ホームページに掲載します。申込受付期間内にお申し込みください。
申込受付後、数日以内に受理通知メールを送付します。受理通知メールを受け取った時点で申込完了となります。
注意事項
- 申込みは、1世帯1住宅とします。(住宅、室番号を指定して申込みください。)
- 多回数落選者の方(入居者抽選において5回以上落選している方)につきましては、優遇措置を行いますので、申込み時に必ず申し出てください。申し出がないと優遇措置が受けられませんのでご注意ください。
多回数落選者優遇措置
- 落選回数算定期間内の落選回数に応じて、下記のとおり抽選玉数を増加し、当選確率を高くします。
- 落選回数が5回から9回の人は、割り当て玉数2個
- 落選回数が10回以上の人は、割り当て玉数3個
- 落選回数算定期間は、直近2ヵ年度分と当該年度分(当該募集の前回の募集まで)とします。
注)令和7年度募集の落選回数算定期間は、令和5年度分から当該募集の前回の募集までを算定対象期間とします。(令和4年度までの抽選分は算定対象外とします。) - 仮当選した時点で、過去の落選回数は0回となります。辞退や失格などにより市営住宅に入居しなかった場合でも過去の落選回数は0回となり、次からは新たな申込みとなります。
- 入居申込み時に多回数落選者である旨を申し出ていただいた方について、落選回数を確認し、該当の方に落選回数に応じて優遇措置を実施します。
注)申込み時に申し出がないと優遇措置を受けられませんので、該当の方は必ず申し出てください。
募集方法
募集月の1日号市民だより及び市ホームページに掲載します。
入居者決定方法
抽選により仮当選者を決定します。その後入居資格審査を行い、入居者を決定します。
仮当選された方は、入居資格審査を行いますので、仮当選してから指定された期間までに必要書類を市役所建築課へ提出してください。
注)仮当選後の指定された期日までにすべての必要書類を提出されない場合は、仮当選の資格を失いますのでご注意ください。
このページに関するお問い合わせ
建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。