宅地造成及び特定盛土等規制法(盛土規制法)について
盛土規制法の概要
令和3年7月に静岡県熱海市で発生した大規模な土石流災害等を踏まえ、危険な盛土等を全国一律の基準で包括的に規制するため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)が、令和5年5月26日に施行されました。
同法では、盛土等に伴う災害から人命を守るため、宅地、農地、森林等の土地の用途にかかわらず、盛土等により人家等に被害を及ぼしうる区域を規制区域に指定することとされています。
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合は、あらかじめ工事の許可申請が必要となります。
規制区域の指定
刈谷市では、令和7年5月9日に全域が「宅地造成等工事規制区域」に指定される予定です。
※刈谷市には「特定盛土等規制区域」及び「造成宅地防災区域」はありません。
許可が必要な工事規模
許可が必要となる盛土等の規模は以下のとおりです。ただし、許可を要しない工事に該当するものは除きます。
許可を要しない工事
許可を要しない工事は、以下のとおりです。
(1)許可が必要な工事規模に該当しない工事
(2)公共施設用地における工事
(3)災害の発生するおそれがないと認められる工事
・他法令による認可等に基づく工事
・工事前後の地盤面の標高の差が一定規模を超えないもの
・工事に付随して行われる土石の堆積で、工事現場又はその付近に堆積するもの など
(4)みなし許可となる工事
・規制区域指定日以降に都市計画法の開発許可を受けて行われる工事
(5)その他宅地造成等の定義から外れるもの
・農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為とみなされるもの
・建築物等の工作物を建築・築造する際の掘削及び埋戻し など
規制区域指定の際に既に行われている工事
規制区域の指定の際に既に着手している盛土等で、区域指定後に完了するものについては、令和7年5月30日までに届出の提出が必要となります。(届出窓口:刈谷市役所6階 建築課)
※規制区域の指定日前に都市計画法に基づく開発許可を受けている工事も対象です。
※許可を要しない工事については届出の必要はありません。
詳しくは、以下の手引(案)を確認してください。
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。