水質基準
法令で基準値が定められ、検査が義務づけられている項目です。
健康に関する項目
No. | 区分 | 水質基準項目 | 基準値 | 説明 |
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1 | 病原微生物 | 一般細菌 | 1ミリリットルの検水で形成される集落数が100以下であること | 特定の細菌グループを示すものではなく、塩素消毒の効果を確認します。 |
2 | 病原微生物 | 大腸菌 | 検出されないこと | 糞便による汚染指標となります。塩素消毒が完全であれば検出されません。 |
3 | 無機物・重金属 | カドミウム及びその化合物 | 0.003ミリグラム/リットル以下 | 自然界にごく微量存在し、イタイイタイ病の原因とされています。 |
4 | 無機物・重金属 | 水銀及びその化合物 | 0.0005ミリグラム/リットル以下 | 温度計、水銀灯などに幅広く使用されています。メチル水銀は水俣病の原因とされています。 |
5 | 無機物・重金属 | セレン及びその化合物 | 0.01ミリグラム/リットル以下 | 金属セレンの毒性は少ないですが、化合物には猛毒のものが多いです。 |
6 | 無機物・重金属 | 鉛及びその化合物 | 0.01ミリグラム/リットル以下 | 古くから水道管として使用されていますが、近年溶出が問題視されています。 |
7 | 無機物・重金属 | ヒ素及びその化合物 | 0.01ミリグラム/リットル以下 | 地質由来の汚染、農薬の混入等による汚染があります。 |
8 | 無機物・重金属 | 六価クロム化合物 | 0.05ミリグラム/リットル以下 | 自然にはほとんど存在せず、メッキ排水に多く含まれることがあります。 |
9 |
無機物・重金属 | 亜硝酸態窒素 | 0.04ミリグラム/リットル以下 | 窒素化合物が酸化される際の中間生成物で、副腎への障害が認められています。 |
10 |
無機物・重金属 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01ミリグラム/リットル以下 | 工場排水に含まれることがあり、強い毒性があります。 |
11 | 無機物・重金属 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10ミリグラム/リットル以下 | 硝酸態窒素を多く含む水を摂取すると、体内で亜硝酸態窒素に変わり呼吸酵素の働きを阻害します。 |
12 |
無機物・重金属 | フッ素及びその化合物 | 0.8ミリグラム/リットル以下 | 適量の場合虫歯の予防になりますが、多いと斑状歯の原因となります。 |
13 | 無機物・重金属 |
ホウ素及びその化合物 |
1.0ミリグラム/リットル以下 | 自然水中に含まれることはまれであり、海水中に多く含まれています。 |
14 | 有機物 | 四塩化炭素 | 0.002ミリグラム/リットル以下 | フロンの原料、金属の洗浄剤として使用されています。 |
15 | 有機物 | 1、4-ジオキサン | 0.05ミリグラム/リットル以下 | 洗剤などの製品中に不純物として含まれています。 |
16 | 有機物 | シス及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04ミリグラム/リットル以下 | いずれの項目も塩素を含む有機化合物で空中に揮発しやすく、地下水を汚染することがあります。 |
17 | 有機物 | ジクロロメタン | 0.02ミリグラム/リットル以下 | いずれの項目も塩素を含む有機化合物で空中に揮発しやすく、地下水を汚染することがあります。 |
18 | 有機物 | テトラクロロエチレン | 0.01ミリグラム/リットル以下 | いずれの項目も塩素を含む有機化合物で空中に揮発しやすく、地下水を汚染することがあります。 |
19 | 有機物 | トリクロロエチレン | 0.01ミリグラム/リットル以下 | いずれの項目も塩素を含む有機化合物で空中に揮発しやすく、地下水を汚染することがあります。 |
20 | 有機物 | ベンゼン | 0.01ミリグラム/リットル以下 | 溶剤、燃料などに含まれています。 |
21 | 消毒剤・消毒副生成物 | 塩素酸 | 0.6ミリグラム/リットル以下 | いずれの項目も浄水処理過程において、水道原水中の有機物と消毒剤(塩素)とが反応して生成される消毒副生成物です。 |
22 | 消毒剤・消毒副生成物 | クロロ酢酸 | 0.02ミリグラム/リットル以下 | いずれの項目も浄水処理過程において、水道原水中の有機物と消毒剤(塩素)とが反応して生成される消毒副生成物です。 |
23 | 消毒剤・消毒副生成物 | クロロホルム | 0.06ミリグラム/リットル以下 | いずれの項目も浄水処理過程において、水道原水中の有機物と消毒剤(塩素)とが反応して生成される消毒副生成物です。 |
24 | 消毒剤・消毒副生成物 | ジクロロ酢酸 | 0.04ミリグラム/リットル以下 | いずれの項目も浄水処理過程において、水道原水中の有機物と消毒剤(塩素)とが反応して生成される消毒副生成物です。 |
25 | 消毒剤・消毒副生成物 | ジブロモクロロメタン | 0.1ミリグラム/リットル以下 | いずれの項目も浄水処理過程において、水道原水中の有機物と消毒剤(塩素)とが反応して生成される消毒副生成物です。 |
26 | 消毒剤・消毒副生成物 | 臭素酸 |
0.01ミリグラム/リットル以下 |
消毒剤である次亜塩素酸ナトリウムに含まれています。 |
27 | 消毒剤・消毒副生成物 | 総トリハロメタン | 0.1ミリグラム/リットル以下 | いずれの項目も浄水処理過程において、水道原水中の有機物と消毒剤(塩素)とが反応して生成される消毒副生成物です。 |
28 | 消毒剤・消毒副生成物 | トリクロロ酢酸 | 0.2ミリグラム/リットル以下 | いずれの項目も浄水処理過程において、水道原水中の有機物と消毒剤(塩素)とが反応して生成される消毒副生成物です。 |
29 | 消毒剤・消毒副生成物 | ブロモジクロロメタン | 0.03ミリグラム/リットル以下 | いずれの項目も浄水処理過程において、水道原水中の有機物と消毒剤(塩素)とが反応して生成される消毒副生成物です。 |
30 | 消毒剤・消毒副生成物 | ブロモホルム | 0.09ミリグラム/リットル以下 | いずれの項目も浄水処理過程において、水道原水中の有機物と消毒剤(塩素)とが反応して生成される消毒副生成物です。 |
31 | 消毒剤・消毒副生成物 | ホルムアルデヒト | 0.08ミリグラム/リットル以下 | いずれの項目も浄水処理過程において、水道原水中の有機物と消毒剤(塩素)とが反応して生成される消毒副生成物です。 |
水道水が有すべき性状に関する項目
No. | 区分 | 水質基準項目 | 基準値 | 説明 |
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32 | 色 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0ミリグラム/リットル以下 | 給水管などの亜鉛引き鋼管から溶出することがあります。 |
33 | 色 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2ミリグラム/リットル以下 | 水処理薬品(凝集剤)の主成分として使われています。 |
34 | 色 | 鉄及びその化合物 | 0.3ミリグラム/リットル以下 | 地球上で4番目に多い元素ですが、多くなると赤水の原因となります。 |
35 | 色 | 銅及びその化合物 | 1.0ミリグラム/リットル以下 | 一部の生物には毒性がありますが、多くなると水が青く着色します。 |
36 |
味 | ナトリウム及びその化合物 | 200ミリグラム/リットル以下 | 水処理薬品(消毒剤、pH調整剤)の成分として含まれています。 |
37 | 色 | マンガン及びその化合物 | 0.05ミリグラム/リットル以下 | 地殻中に広く分布していて、多くなると黒水の原因となります。 |
38 | 味 | 塩化物イオン | 200ミリグラム/リットル以下 | 地質由来あるいは下水系排水の混入で上昇します。 |
39 | 味 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300ミリグラム/リットル以下 | 硬水・軟水の区別、味に関連する項目とされています。 |
40 | 味 | 蒸発残留物 | 500ミリグラム/リットル以下 | 水を蒸発乾固したときに残る物質で、味に関連する項目とされています。 |
41 | 発泡 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2ミリグラム/リットル以下 | 合成洗剤の有効成分で、水溶液中で電離して主体が陰イオンになるものです。 |
42 | カビ臭 | ジェオスミン | 0.00001ミリグラム/リットル以下 | ともにかび臭の原因物質です。特定の藻類により産生されることが多いです。 |
43 | カビ臭 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001ミリグラム/リットル以下 | ともにかび臭の原因物質です。特定の藻類により産生されることが多いです。 |
44 | 発泡 | 非イオン界面活性剤 | 0.02ミリグラム/リットル以下 | 合成洗剤の有効成分で、水溶液中でもイオンに解離する基を持たないものです。 |
45 | 臭気 | フェノール類 | 0.005ミリグラム/リットル以下 | 天然には存在せず、工場排水に含まれ、塩素と反応して著しい異臭味が発生します。 |
46 | 味 | 有機物質(全有機炭素(TOC)) | 3ミリグラム/リットル以下 | 原水の有機物汚濁の指標、浄水処理過程での水の処理性評価に利用できます。 |
47 | 基礎的性状 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | 水の酸性・アルカリ性の基準となります。管の腐食に関係します。 |
48 | 基礎的性状 | 味 | 異常でないこと | 水に溶存する物質の種類・濃度により異なり、異常な味は不快感を与え飲用に適しません。 |
49 | 基礎的性状 | 臭気 | 異常でないこと | 水に溶存する物質の種類・濃度により異なり、異常な臭気は不快感を与え飲用に適しません。 |
50 | 基礎的性状 | 色度 | 5度以下 | 配管等からの鉄の溶出で高くなることがあります。 |
51 | 基礎的性状 | 濁度 | 2度以下 | 濁りは給・配水施設や管の異常を示 |
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