あなたの想い、夢ファンドに託してみませんか?

ページID1004006  更新日 2021年2月25日

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刈谷市市民活動支援基金 かりや夢ファンド

まちづくりへの参加は、何も活動を行うことだけではありません。

あなたのまちづくりへの想いを、寄附金に込めることで、あなたと同じ想いを持つ人たちの活動を支えることにつながり、刈谷のまちをよくしていく循環が生まれます。

あなたの想いを2倍にする仕組み。

あなたの寄附と同額を刈谷市も基金に積み立てます。
例えば、あなたが1万円を寄附したら、刈谷市も1万円を寄附します。
だから2万円がまちづくりのために使われます。
あなたの想いを2倍にして、まちづくりに役立てていきます。

寄附金はこうして使われる。

イラスト:市民活動支援基金の図

あなたの寄附金は、地域団体や市民活動団体などが行うまちづくり活動や、NPO法人の設立支援などの補助金として活用されます。

補助金を欲しい団体や人を毎年一定時期に募集し、主に市民からなる「共存・協働のまちづくり推進委員会」の審査を経て交付決定されます。
補助金の交付を受けた団体や人は、活動終了後、ご協力いただいた市民の皆さん向けの報告会において、共感の輪を市内全域へと広げていきます。

かりや夢ファンドとは

市民・事業者・行政などさまざまな主体が支え、見守り、応援することで、市民の力をはぐくんでいく、これまでの刈谷市にはなかった、新しいまちづくりの形なのです。

一人ひとりの想いはわずかかもしれないけれど、みんなの想いをつむいでいくことで、市民の活動が生まれ、地域に伝わり、共感が広がり、活動を支える資源が確保されていきます。

普段なかなか時間がとれずに、ボランティアや市民活動などに参加できなくても、あなたの想いを寄附に込めることで、まちづくりに参加することができるのです。

あなたの想いが、社会を変えます。皆さんのご寄附をお待ちしています。

市民活動支援基金 活用のメニュー

NPO法人設立支援

NPO法人の認証取得に向けてがんばる人や団体に対し、まちづくりの新たな担い手として活躍できるよう、NPO法人の運営基盤整備の経費を支援します。


まちづくりびと支援

将来にわたり、刈谷のまちづくりを支える人材に対し、研修などの受講料や旅費などの経費を支援します。


まちづくり活動支援

刈谷の地域文化、人材など地域資源の活用を図り、共存・協働のまちづくりを推進する活動に対し、活動経費を支援します。


あなたの想いを大切にします! あなたの寄附で市民が輝く 未来の刈谷への投資です。だから刈谷市はマッチング・ギフト方式を採用します。

どうやったら、寄附ができるの?

寄附は個人、仲間同士の集まり、団体、企業を問わず、だれでも行うことができます。
金額も1円から受け付けています。
方法は、大きく分けて2つの方法があります。

方法1:想いとともに、直接お金を渡したい!

直接市民協働課へお越しいただければ、その場で寄附することができます。
まずは市民協働課へご連絡ください。
連絡は、電話、ファクス、メールなど、なんでも結構です。

平日の夜や土曜日・日曜日など、市役所が開庁していないときは、刈谷市民ボランティア活動センターへお越しください。
寄附金を一時保管することができます。

刈谷市民ボランティア活動センターでは、気軽に誰でもできるボランティア「ちょボラ活動」の一環として、市民活動支援基金への寄附箱を設置しています。
いただいた寄附金は、毎月確認し、「刈谷市民ボランティア活動支援センター来場者有志」として、ホームページ上で実績をご紹介させていただきます。
寄附額が少額で、かつ領収書などが不要の人は、ぜひご活用ください。

方法2:都合のよいときに、振込みなどで寄附したい!

寄附申出書に必要事項を記入して、郵送、ファクス、メールで市民協働課へご提出ください。
支払方法を確認させていただいた後、振込用紙(納付書)をお送りしますので、所定の金融機関でお振込みください。

振込みできる金融機関

  • 愛知県以外で納入する場合
    三菱UFJ銀行、三井住友銀行
  • 愛知県内で納入する場合
    三菱UFJ銀行、あいち中央農業協同組合、三井住友銀行、岡崎信用金庫、碧海信用金庫、名古屋銀行、愛知銀行、西尾信用金庫、十六銀行、中京銀行、愛知県中央信用組合、豊田信用金庫、東海労働金庫、百五銀行、京都銀行

なお、ゆうちょ銀行での振込みを希望する場合は、用紙が異なりますので、事前にお申出ください。

※現金書留で送金していただくことも可能です。
寄附申出書とともに市民協働課へ現金書留にてお送りください。(費用は自己負担となります。)
後日、領収書を郵送させていただきます。

寄附の申出は、ホームページからも可能です。

(あいち電子申請・届出システムのページへ)

寄附を行った人は、税金の優遇措置があります

市民活動支援基金に対する寄附はもちろんのこと、その年において国、都道府県、市区町村に対して行った寄附金の合計額のうち、適用下限額を超える部分については、一定限度まで税額が控除されます。
控除するには、確定申告などにおいて寄附の領収書の提出が必要となります。大切に保管してください。

1 所得税

原則、以下の式により算出した金額が、所得税から差し引かれます。
所得税減税額=(年間寄附金-2,000円)×所得税率

  • ※年間寄附金=1月から12月までの寄附金合計額を示します。
  • ※控除対象となる寄附金は、総所得金額等の40%が上限です。
  • ※所得税の税率など詳細については、国税庁ホームページまたはお近くの税務署へお問合せください。

2 住民税(市県民税)

以下のAとBを足し合わせた金額が住民税減税額となり、住民税から差し引かれます。
A=(寄附金-2,000円)×10%
B=(寄附金-2,000円)×(90%-所得税率)

  • ※Bの限度額は、住民税所得割の20%です。
  • ※控除対象となる寄附金は、総所得金額等の30%が上限です。
  • ※住民税の詳細については、お住まいの市区町村役場税務担当課(刈谷市ならば税務課)へお問合せください。

3 法人の場合

法人については、全額損金算入が可能です。

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このページに関するお問い合わせ

市民協働課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-95-0002 ファクス:0566-27-9652
市民協働課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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