【お願い】マナーを守って、公園をキレイに使おう!!
公園内マナーについて


公園内で公園利用者や近隣住民が迷惑と感じるような行為はやめましょう。
また、公園内に持ち込んだゴミ等は必ず持ち帰りましょう。
【迷惑行為の一例】
- バイクや自転車等の公園内乗り入れ行為
- 夜間の集会(蝟集(いしゅう))行為
- バーベキュー、焚き火及び火遊び
※バーベキューについては、指定された公園であれば使用可 - ゴルフのスイング、アプローチ練習
- 野球やサッカーなどのボール遊びで、近隣住民の自動車や家屋などを傷つけるような危険な行為
- ロケット花火や打ち上げ花火・爆竹などの危険な花火(手持ち花火程度は可)
公園施設への悪戯(器物損壊)について



公園内の施設は、市民の大切な財産です。
気持ちよく公園施設を利用するために、悪戯に器物を損壊することはやめましょう。
※器物の損壊は、刑法上の器物損壊罪に該当します。
人為的な器物損壊と判断される場合については、刈谷警察署に通報します。
動物(ペット)のマナー及び地域猫活動について
ペットの散歩等で公園内を利用する際は以下のことに注意をしましょう。
- ペットは、他の公園利用者に危害を加える可能性があります。所有者または占有者の責任でリード等をつけて、散歩をさせましょう。
※動物の愛護及び管理に関する条例により、所有者または占有者の責務が明記されています。 - 動物がする糞尿により、公園が不衛生にならないよう後始末をしっかり行いましょう。
地域猫活動とは、地域住民と飼い主のいない猫との共生をめざし、不妊去勢手術を行ったり、新しい飼い主を探して飼い猫にしていくことで、将来的に飼い主のいない猫をなくしていくことを目的としています。不幸な愛護動物が増えることのないよう、活動にご理解を宜しくお願いします。
- 地域猫活動は、地域で猫を適切に管理することにより、一代の命を守る活動です。
- 地域猫活動を行うことで、地域の糞尿被害などの環境美化改善に期待できます。
- 近年、市内の公園敷地内に猫を遺棄する事件が発生しています。愛護動物の殺傷、虐待及び遺棄は絶対にやめましょう。
※愛護動物の殺傷、虐待及び遺棄は、「動物の愛護及び管理に関する法律」に基づき処罰されることがあります。
公園駐車場の利用について
公園の駐車場は、公園利用者の利便性を確保するために整備したものです。
公園利用目的以外の駐停車は公園利用者や近隣住民の迷惑になりますのでやめましょう。
- 障害者等用駐車スペースに健常者が自動車を駐車する行為は非常に迷惑です。マナーを守って駐車場を利用しましょう。
- 一定期間、動きのない自動車については、刈谷市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例に基づき、所有者もしくは使用者の調査を行い、適切に事務処理を行っていきます。
- 調査により判明した所有者もしくは使用者の所在地に、撤去勧告書等を送付し、行政指導を行います。
※行政指導を行った後、理由なく放置自動車を移動もしくは撤去しない場合は、刈谷市放置自動車の発生の防止及び適正な処理に関する条例に基づき罰金(20万円以下)が科せられることがあります。
このページに関するお問い合わせ
公園緑地課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1023 ファクス:0566-23-9331
公園緑地課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。