飼い主責任『犬ねこ遺棄』

ページID1003975  更新日 2021年2月25日

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人と動物とが共生できるより良い社会を実現するために

犬・ねこ遺棄

犬・ねこを捨てるのは「犯罪」です。

犬・ねこを捨てることは、動物愛護精神に欠けた身勝手な行為です。犬・ねこを捨てても誰かが助けてくれるとは限りません。
捨てられた犬・ねこは、人や他の動物に危害や迷惑をかけたり、交通事故や衰弱で命を落とすことになるかもしれません。

写真:捨てられているねこ
犬・ねこを捨てることは、「犯罪行為」です!

動物の愛護及び管理に関する法律(抜粋)

愛護動物を「遺棄」した場合は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処されます。

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〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1017 ファクス:0566-24-3481
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