特殊詐欺にご注意ください!

ページID1002892  更新日 2022年3月25日

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架空請求はがきが多発!

愛知県全域において架空請求はがきが多数確認されています。
「少額消費料金未納に関する訴訟最終告知のお知らせ」などと題し、「裁判取り下げの相談に乗る」等と書かれたはがきが送付され、実際に多額の金銭的被害も発生しています。
差出人は「民事訴訟管理センター」、「法務省管轄支局 民事訴訟管理センター」など、様々な名称を使っていますが、法務省や裁判所等とは一切関係ありません。
文面は、財産の差し押さえを強制的に執行する等と不安をあおり、本人からの連絡を求める内容になっており、書かれている電話番号に連絡をすると、弁護士等の紹介費用と称し、収納代行サービスやプリペイドカード等を利用させて金銭をだまし取るといった手口が報告されています。
なお、はがきの裏面には、文面が見えないようにシールが貼付されている場合もあります。
対処方法としては、はがきに書かれている電話番号等には「絶対に連絡しない」ようにし、「相手にしない」ことが大切です。それでも不安に感じる場合には、消費生活センターや警察等にご相談ください。

写真:架空請求はがき
架空請求はがきの例

愛知県「不当請求を行っている事業者名の公表」

県民の消費生活の安定及び向上に関する条例第13条の4の規定に基づき、県は不当請求を行う悪質な事業者を公表しています。

対応のアドバイス

  • はがきに書かれている電話番号には、絶対に連絡せず、相手にしないようにしてください。
  • 自分から連絡すると、個人情報を聞き出されたり、金銭等の支払いを要求されたりすることがあります。
  • 対応に困った場合は、早めに消費生活センター(0566-91-1195)または、くらし安心課市民相談係(0566-62-1058)へご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

くらし安心課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
交通防犯係 電話:0566-62-1010 市民相談係 電話:0566-62-1058
ファクス:0566-27-9652
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