日中サービス支援型共同生活援助の評価について

ページID1010740  更新日 2024年3月19日

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日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)事業の評価について

「日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)」は、当該事業所を地域に開かれたサービスとすることにより、当該サービスの質の確保を図る観点から、地方公共団体が設置する協議会等に対し、定期的に(年1回以上)事業の実施状況等を報告し、評価を受けるとともに、必要な要望、助言等を聴く機会を設けなければならないと基準省令に定められています。

本市においては「刈谷市障害者自立支援協議会」において評価を行います。

日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)事業者の指定を受ける場合

市内に日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)事業所を開設する場合、愛知県への指定申請が必要です。

指定申請に必要な書類として「自立支援協議会等との協議書」が定められています。

「自立支援協議会等との協議書」の作成にあたっては、事業者等が刈谷市障害者自立支援協議会に出席し、運営方針や活動内容等を説明することが必要です。

市内に日中サービス支援型共同生活援助(グループホーム)事業所の開設を検討されている事業者等は、刈谷市障害者自立支援協議会開催の3か月前までに事務局(福祉総務課)までご相談ください。

なお、刈谷市障害者自立支援協議会の開催日につきましては、事務局(福祉総務課)までお問合せください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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