成年後見制度の利用支援
成年後見制度の利用にあたり、必要となる費用を負担することが困難な人に対して、審判請求(以下「申立」という。)の費用や成年後見人、保佐人、補助人(以下「後見人等」という。)の報酬の助成を行います。
成年後見制度利用支援事業
利用対象者
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本市に居住し、住民基本台帳法(昭和42年法律第81条)の規定に基づき本市の住民基本台帳に記録されている者)
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本市において介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第1項に規定する居宅サービス若しくは同条第26項に規定する施設サービスを利用し、若しくは利用しようとする者又は同法第13条の規定により本市が行う介護保険の被保険者とされる者
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障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第19条の規定により本市が支給決定を行う者
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措置により市外に居住している者
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前各号に掲げる者のほか、関係市町村との協議の結果、本市が審判請求を行うことが適当と認められた者
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緊急かつやむを得ない理由により審判請求を行う必要があると市長が認める者
上記の要件を満たし、かつ次の(1)から(4)いずれかに該当し、助成を受けなければ成年後見制度の利用が困難と認められる人
(1)生活保護法による保護を受けている者
(2)生活保護法に規定する要保護者であって、成年後見制度の利用に係る費用を負担することで保護が必要になる者
(3)中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(「中国残留邦人等支援法」)による支援給付受給者
(4)次の1から4までの全ての要件を満たす者
- 市町村民税非課税世帯であること。
- 世帯の年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。
- 世帯の預貯金額等が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。
- 世帯員が居住する家屋その他日常に必要な資産以外に利用し得る資産を所有していないこと。
助成額
上記の利用対象者の要件を満たした場合において、以下の内容について助成します。
【申立費用】
成年後見等開始の審判の申立に要する費用(切手購入費用、収入印紙購入費用、診断書作成費用、鑑定費用、戸籍・住民票取得費用等)を助成します。
【報酬費用】
家庭裁判所が報酬付与の審判により決定した(後見人等又は後見監督人等の)報酬額を助成します。ただし、社会福祉施設に入所している者については月額18,000円を、その他の者については月額28,000円を上限とします。
申立書類
成年後見制度利用支援事業助成金支給申請書(様式第2号)に以下の書類を添付してください。
【申立の助成】
(1)成年後見等開始の審判に係る審判書謄本の写し
(2)成年後見等又は後見監督人等に係る登記事項証明書の写し
(3)家庭裁判所に提出した財産目録の写し及び収支状況が分かるもの
(4)審判請求費用を支払ったことの分かる領収書等
(5)その他市長が必要と認める書類
【報酬費用の助成】
(1)後見人等又は後見監督人等の報酬付与の審判書謄本の写し
(2)家庭裁判所に提出した後見等事務報告書の写し、財産目録の写し及び収支状況がわかるもの
(3)その他市長が必要を認める書類
申請書
申請期限
【申立の助成】
後見人等又は後見監督人等開始の審判確定日から起算して1年以内とします。
【報酬費用の助成】
報酬付与の審判決定日から起算して1年以内とします。
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
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ファクス:0566-24-3481
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