成年後見制度の市長の審判請求手続き

ページID1003629  更新日 2023年4月1日

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判断能力が不十分な知的障害者や精神障害者のうち、身寄りがない場合など当事者による審判請求が期待できない状況にある人について、市長が代わって審判請求をします。

問い合わせ先
福祉総務課 電話:62-1208 ファクス:24-3481
刈谷市成年後見支援センター 電話:23-6954 ファクス:25-2498

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
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