車椅子の貸出
病気やケガなどにより、一時的に車椅子を必要とする人に、車椅子を無料で貸し出します。
対象者
一時的に車椅子を必要とする在宅の人
※身体障害者手帳(肢体不自由の下肢・体幹(たいかん))1・2級所持者は、補装具費用給付が優先される場合があります。
利用期間
1回につき、原則として3か月以内
問い合わせ先
社会福祉協議会 事業推進課 電話:62-6676 ファクス:25-2566
このページに関するお問い合わせ
福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
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