家具転倒防止器具取付
地震などの災害時、家具の転倒による事故を未然に防ぐため、家具転倒防止器具の取付けをします。ただし、1世帯当たりの転倒防止器具を取り付けることのできる家具は4点までです。
対象者
身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定または精神障害者保健福祉手帳1級所持者のみで構成される世帯
申請に必要なもの
- 家具転倒防止器具取付申請書(借家などの場合は賃貸人の承諾が必要)
- 家具転倒防止器具取付に係る確約書
※公営住宅は、工事前に工事承認申請書が必要になる場合があります。
費用負担
家具1点1,000円程度(材料費)
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福祉総務課
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刈谷市東陽町1丁目1番地
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ファクス:0566-24-3481
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