家具転倒防止器具取付

ページID1003588  更新日 2023年4月1日

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地震などの災害時、家具の転倒による事故を未然に防ぐため、家具転倒防止器具の取付けをします。ただし、1世帯当たりの転倒防止器具を取り付けることのできる家具は4点までです。

対象者

身体障害者手帳1・2級、療育手帳A判定または精神障害者保健福祉手帳1級所持者のみで構成される世帯

申請に必要なもの

  • 家具転倒防止器具取付申請書(借家などの場合は賃貸人の承諾が必要)
  • 家具転倒防止器具取付に係る確約書

※公営住宅は、工事前に工事承認申請書が必要になる場合があります。

費用負担

家具1点1,000円程度(材料費)

このページに関するお問い合わせ

福祉総務課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
総務係 電話:0566-62-1012 障害企画係・障害給付係・普及支援係 電話:0566-62-1208
ファクス:0566-24-3481
福祉総務課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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