介護[よくある質問] よくある質問

ページID1002393  更新日 2021年2月25日

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質問施設の入所にかかる食費・居住費が減額される制度(負担限度額)があると聞いたのですが。

回答

介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(老人保健施設)、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、介護療養型医療施設(療養型病床群)、短期入所介護(ショートステイ【予防を含む】)を利用する場合、所得の低い人の施設利用が困難とならないよう居住費(滞在費)、食事代が減額になります。(通所介護(デイサービス)・通所リハビリテーション(デイケア)は軽減の対象となりません。)

対象者は、世帯全員が市民税非課税で、所得に応じて一日あたりの負担上限額が決まっています。
(平成27年8月~追加要件)
本人と配偶者の預貯金額が一定額(単身で1,000万円、夫婦で2,000万円)以下で、別世帯の配偶者も市民税非課税の方です。

この軽減制度を利用するには、長寿課に事前の申請が必要となります。
関連リンク「利用料の軽減・助成制度」をご覧ください。
詳しくは介護認定給付係(電話0566-62-1013)へお問合せください。

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長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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