介護[よくある質問] よくある質問

ページID1002391  更新日 2021年2月25日

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質問介護保険の住所変更に伴う届出について知りたいのですが。

回答

市内で転居する場合

必要なもの:転居前の住所が記載されている介護保険被保険者証
窓口:刈谷市役所の長寿課

市外転出の場合

必要なもの:転出前の住所が記載されている介護保険被保険者証
窓口:刈谷市役所の長寿課
なお、転入先の市町村での届出については、以下のケースに従って行ってください。

  1. 刈谷市において、要支援・要介護の認定を受けていない人、あるいは認定申請中でない人
    転入先の市町村で、転入先の住所が記載された介護保険被保険者証が発行されます。
  2. 刈谷市において、要支援・要介護の認定を受けている人、あるいは認定申請中の人
    刈谷市で転出届を出される際に、「受給者資格証明書」を長寿課窓口で受け取り、刈谷市を転出された日から14日以内に、転入先の市町村で介護保険の手続きをします。
    その際に「受給資格証明書」も併せて提出することにより、刈谷市で決定した要介護度が継続して引き継がれます。

住所地特例の届出について(市外の介護保険施設に入所された場合)

刈谷市以外の介護保険施設に入所するために市外へ転出される場合は、刈谷市の介護保険を継続して利用することになり、給付も刈谷市から受け、保険料も刈谷市に納めます。
必要な手続き:介護保険の「住所地特例適用届」
必要なもの:転出前の住所が記載されている介護保険被保険者証
窓口:刈谷市役所の長寿課
※窓口にて、転出前の住所が記載されている介護保険被保険者証を返却し、新しい住所が記載された介護保険被保険者証を発行します。
※なお、この特例に該当する介護保険施設とは「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「有料老人ホーム」「軽費老人ホーム」「養護老人ホーム」「サービス付高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するもの)」等の施設になります。(※一部該当しない場合もあります。)
その他の市外施設への入所は、施設所在地の市町村の介護保険に加入して利用することになります。

市外からの転入の届出について(転入後、14日以内に手続)

  1. 要支援・要介護の認定を受けていない人
    必要な手続き:必要な申請・届出はありませんが、新しい介護保険被保険者証を発行します。
    窓口:刈谷市役所の長寿課
  2. 要支援・要介護の認定を受けている人
    必要な手続き:介護保険要介護認定・要支援認定申請(居宅サービスを利用する人は、居宅サービス計画作成依頼の届出)
    必要なもの:以前にお住まいの市町村が発行した「受給者資格証明書」
    窓口:刈谷市役所の長寿課
    ※新しい介護保険被保険者証を発行します。

市外から刈谷市内の介護保険施設に入所するために転入した場合

市外から刈谷市内の介護保険施設に入所するために転入した場合は、転入前の市町村の介護保険を継続して利用することになり、給付も転入前の市町村から受け、保険料も転入前の市町村に納めます。
必要な手続き:介護保険の「住所地特例適用届」
必要なもの:転出前の住所が記載されている介護保険被保険者証
窓口:転入前の市町村の介護保険担当窓口
※なお、この特例に該当する介護保険施設とは「介護老人福祉施設」「介護老人保健施設」「介護療養型医療施設」「有料老人ホーム」「軽費老人ホーム」「養護老人ホーム」「サービス付高齢者向け住宅(有料老人ホームに該当するもの)」等の施設になります。(※一部該当しない場合もあります。)
詳しくは介護認定給付係(電話:0566-62-1013)へお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

長寿課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
長寿生きがい係・高齢福祉係・介護予防推進係 電話:0566-62-1063 介護保険企画係・介護認定給付係 電話:0566-62-1013
ファクス:0566-24-2466
長寿課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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