保育園・幼稚園[よくある質問] よくある質問
質問就労の理由で保育園・乳児園・幼児園を利用していましたが、仕事を辞めることになった場合、継続在園は可能ですか?
回答
求職活動をしない場合は、退職日が属する日の月末をもって退園となります。
退職後、ただちに求職活動を始める場合は、在籍園経由で求職活動・起業準備申立書兼誓約書等を提出の上、退職日の翌日から起算して60日目の属する日の月末までは求職活動として在園をすることができます。その後、就労の理由で継続在園する場合は、求職活動期間中に在園基準を満たす(退職前と同等以上の保育の優先度の)就労証明書等を在籍園経由で子ども課へ提出してください。
なお、幼児園に在園の場合は、1号認定に切替えの手続きをしていただければ継続在園が可能となります。
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