市街地再開発事業

ページID1004627  更新日 2021年2月25日

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市街地再開発事業は、昭和44年に制定された都市再開発法に基づき、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るために、建築物及び建築敷地の整備とあわせて公共施設の整備を行う事業です。
施行区域内の権利者の権利の処理方式の違いによって第一種市街地再開発事業(権利変換方式)と第二種市街地再開発事業(用地買収方式)とに区分されます。

第一種市街地再開発事業一覧

  • 地区名:刈谷駅南
  • 施行者名:都市再生機構
  • 施行面積:約5.7ha
  • 都市計画決定:平成15年4月4日
  • 事業計画決定:平成17年11月2日
  • 権利変換計画決定:平成18年9月12日
建築工事完了公告 施設建築物名称
平成21年10月7日 刈谷市総合文化センター
平成21年3月16日 パークホームズ刈谷
サザンゲート
平成20年11月28日 バロー刈谷店
刈谷駅南地区市街地再開発事業完了写真
刈谷駅南地区第一種市街地再開発事業(平成21年完了)

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市街地整備課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1025 ファクス:0566-23-9331
市街地整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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