学校運営協議会

ページID1023209  更新日 2026年9月7日

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学校運営協議会とは

地方教育行政の組織及び運営に関する法律第47条の5に基づいて教育委員会が学校に設置する機関です。

学校運営協議会の役割

  1. 校長が作成する学校運営の基本方針を承認する
  2. 学校運営に関する意見を教育委員会又は校長に述べることができる
  3. 教職員の任用に関して、学校運営協議会設置規則に基づいて、教育委員会に意見を述べることができる
  4. 学校や地域が抱える課題や解決に向けての方策などについて話し合う

設置規則

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このページに関するお問い合わせ

学校教育課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1035 ファクス:0566-25-1006
学校教育課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。