刈谷市商工業者事業資金・小規模企業等振興資金
経営の安定、合理化などの事業上必要な資金を融資する制度を金融機関との連携により設けております。
融資の対象となる中小企業者
- 市内において事業を適法に営んでいること。(刈谷市商工業者事業資金については、市内に住所等を有し、市内において引き続き6カ月以上同一事業を適法に営んでいること。)
- 税の滞納がないこと。
- 信用保証協会の求償権が残っていないこと。
- 不渡処分により金融機関と取引停止中でないこと。
- 許認可及び登録を必要とする事業においては、当該許認可及び登録を受けていること。
詳細は、下記「中小企業者のための融資制度等のご案内」をご覧ください。
各融資制度をご利用希望の方は、市内取扱金融機関へご相談ください。
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信用保証料の補助について
愛知県信用保証協会の保証により融資を受けた中小企業者に対し、必要となった信用保証料を補助します。
詳しくは、下記信用保証料補助制度のページをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
商工業振興課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652
商工業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。