信用保証料補助制度
刈谷市では、愛知県信用保証協会の保証により融資を受けた中小企業者に対し、必要となった信用保証料を補助します。
令和6年4月1日からの信用保証料補助制度の変更について
令和6年4月1日から制度の変更があります。申請の際はご注意ください。
申請できる方
主に刈谷市内において営業する個人、会社等
ただし、刈谷市に住民登録がない個人、刈谷市に本店又は主たる事業所の登記がない会社等は、主に刈谷市内に所在する事業所に必要な資金として借入れを行った場合に限り、補助します。(証明できる書類が必要となります。)
対象となる融資制度
- 愛知県小規模企業等振興資金(振、振小)
- 愛知県経済環境適応資金(環伴、環特など)
- 刈谷市商工業者事業資金(マル刈)
※「愛知県経済環境適応資金」について、補助対象となる融資は略称「環○」となる融資であり、例えば伴走特別保証を伴う融資の場合、略称「環伴」は対象ですが、略称「伴走特別」は対象外ですのでご注意ください。
補助金額(令和2年3月16日以降令和6年3月31日融資実行分)
対象融資制度 | 補助率 | 限度額 |
---|---|---|
愛知県小規模企業等振興資金(振・振小) 愛知県経済環境適応資金(環伴、環特など) 刈谷市商工業者事業資金(マル刈) |
100% | 同一年度内で40万円 (市外事業者は20万円) |
愛知県経済環境適応資金のうち |
100% | 同一年度内で100万円 (市外事業者は50万円) |
- 既に借入れを行った融資を完済することを条件に付して借入れを行った場合は、保証料から返済による返戻保証料を差し引いた金額が補助対象となります。この場合、返戻保証料の金額が証明できる書類が必要となります。
- セーフティーネット保証4号と5号に対する保証料補助は、他の保証料補助と別枠です。
- 信用保証料を分割納付する場合、1回目に納付した金額のみ補助対象となります。
- 無担保と有担保との併用の場合は、合算して取り扱います。
申請方法
申請に必要な書類
- 信用保証料補助金交付申請書兼請求書
※融資を取り扱った金融機関で必ず証明を受けてください。 - 信用保証書の写し(取り扱った金融機関にてお受け取りください)
- 返礼保証料の額を証明する書類の写し(既に借入を行った融資を完済することを条件に付して借入れを行った場合のみ)
- 主に刈谷市に所在する事業所に必要な資金として借入れを行ったことが判断できる書類一式の写し(市外の事業者の方のみ)
申請期限
融資実行日から30日以内
補助金の返還について
信用保証料補助金につきまして、補助対象となった融資を繰上償還される場合は、信用保証料補助金交付要綱第7条の規定に基づき、補助金の一部又は全部を本市へ返還していただく場合があります。
該当する方は、必要書類をご用意の上、商工業振興課へご連絡をお願いします。
なお、ご連絡がなかった場合でも、愛知県信用保証協会からの情報提供に基づき、返還請求させていただくことがあります。
返還していただく場合
補助対象であった融資を繰上償還する際に、愛知県信用保証協会から信用保証料が返戻され、返戻額から自己負担分を控除して残額が発生する場合。
返還時に必要な書類
- 信用保証料補助金交付決定通知書の写し(借り換え対象分)
- 新規借入に係る信用保証書の写し(借り換えの場合のみ)
- 返戻保証料通知書の写し
ダウンロード
信用保証料補助金交付申請書兼請求書の記載欄を一部変更しました。
令和6年4月1日以降の申請は新様式を使用してください。
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信用保証料補助制度のご案内 (PDF 124.6KB)
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(令和6年4月1日以降の申請用)信用保証料補助金交付申請書兼請求書 (Word 28.4KB)
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(令和6年4月1日以降の申請用)信用保証料補助金交付申請書兼請求書PDF (PDF 139.6KB)
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このページに関するお問い合わせ
商工業振興課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1016 ファクス:0566-27-9652
商工業振興課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。