森林の土地の所有者届出書

ページID1006363  更新日 2022年4月1日

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森林法第10条の7の2第1項の規定に基づく届出書(10条の7の2第1項抜粋)
地域森林計画の対象となっている民有林について、新たに当該森林の土地の所有者となった者は、農林水産省令で定める手続に従い、市町村の長にその旨を届け出なければならない。ただし、国土利用計画法(昭和四十九年法律第九十二号)第二十三条第一項の規定による届出をしたときは、この限りでない。

新たに森林法に係る土地の所有者になった際には届出が必要です。

森林の土地の所有者届出書の提出について

森林法(第10条の7の2第1項)により、新たに地域森林計画対象民有林に該当する森林の土地の所有者になった場合、その土地の所有者となった日から90日以内に取得した土地のある市町村の長に森林の土地の所有者になった旨の届出が必要です(取得した方の住所に関係なく、取得した土地の所在地の市町村の長に届出をします。)。刈谷市の土地を新たに所有した方は、まずは、所有した森林の土地が地域森林計画対象民有林であるか刈谷市(農政課)または愛知県(愛知県西三河農林水産事務所林務課)にて確認してください。また、区域の地図については、愛知県ホームページ内の『マップあいち』において確認できます(詳しくは関連情報を参照ください)。

届出の対象となる森林

「地域森林計画」の対象となる民有林

届出書

添付書類

位置図、登記事項証明書その他の届出の原因を証明する書面(土地売買契約書、相続分割協議の目録、土地の権利書等の写し)

届出の期日

当該土地を所有した日から起算して90日以内

届出の窓口

刈谷市役所 農政課

関連情報

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このページに関するお問い合わせ

農政課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1015 ファクス:0566-27-9652
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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