認定農業者制度

ページID1006352  更新日 2022年1月25日

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この制度は、農業経営基盤強化促進法に基づく制度で、刈谷市が令和3年度に策定した基本構想に掲げる年間労働時間1,800時間、1人当たり年間農業所得400万円の達成をめざして、積極的な農業経営を展開しようとする農業者を市が認定するものです。
認定農業者になるには、まず5年後の農業経営の目標を定め、目標を達成するための具体的な経営改善の計画を立て、これを市に提出します。
また、認定農業者になることで下記の各種支援を受けることができます。

  1. 経営所得安定対策
  2. 制度資金(スーパーL資金、スーパーS資金)
  3. その他、認定農業者を対象とした補助制度があります。

詳細については、農政課農地係までお問い合わせください。

このページに関するお問い合わせ

農政課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1015 ファクス:0566-27-9652
農政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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