農地等の利用の最適化の推進に関する指針
農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、「農地等の利用の最適化の推進に関する指針」を令和5年11月24日付けで改定しましたので、同条第3項の規定により公表します。
この指針は、農業委員や農地利用最適化推進委員が農地等の利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めるものです。
目標年度は令和7年度とし、農業委員と農地利用最適化推進委員の任期に合わせて概ね3年ごとに検証、見直しを行います。
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