刈谷市ホームページの広告主を募集しています
令和6年度バナー広告の申込は次の広告代理店へ
社名 株式会社ジチタイアド
〒810-0022
福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル7階
電話:092-716-1401(直通)
刈谷市ホームページバナー広告募集要項
1 募集内容
刈谷市が推進する広告事業の一つとして、刈谷市が公開・管理するホームページ(以下市ホームページ)に掲載するバナー広告の広告主を募集します。
2 広告を掲載するホームページ
トップページURL
https://www.city.kariya.lg.jp/
月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
43,977 | 39,488 | 52,571 |
39,301 |
41,376 |
31,777 |
31,844 | 38,640 | 37,977 | 65,646 | 34,056 | 34,090 |
- 今後もこのアクセス数が保証されるわけではありません。
3 広告の掲載ページ
トップページ 広告欄
- 市のホームページの構成などにより、掲載ページが増減する場合があります。
4 広告の募集方法
令和6年6月1日から令和7年5月31日までの市ホームページバナー広告募集につきましては、広告代理店が一括して取り扱います。
広告掲載の申し込みは次の広告代理店まで。
社名:株式会社ジチタイアド
住所:〒810-0022 福岡県福岡市中央区薬院1-14-5 MG薬院ビル7階
電話:092-716-1401(直通)
- 広告掲載の申込に要する費用は、すべて広告主の負担とします。
- 申込数が募集数に達したときは、募集を終了します(キャンセル待ちは可能です。詳しくは、広告代理店へお尋ねください)。
5 広告の枠数
通常掲示枠 24枠(補助枠 上限なし)
- 同一の広告主が申込める広告は1か月1枠を原則とします。ただし、25枠目以降に関してはこの限りではありません。
- 補助枠は24枠目以上の応募があった場合に運用します。
6 広告の募集開始日時
令和6年4月下旬から
- 申込は先着順とします。
7 広告の掲載期間
令和6年6月1日から令和7年5月31日まで
- 掲載は「刈谷市ホームぺージ広告掲載日程表」のとおり1か月単位です。(複数月掲載可・連続掲載可)
8 広告の掲載開始または削除時間
- 掲載の開始
掲載開始日の午前0時から掲示します。
- 掲載の終了
掲載終了日の午後11時59分に削除します。
9 広告の規格等
広告の規格は、次のとおりとします。
- 掲載する広告の種別は、バナー広告とする
- 大きさは、縦60ピクセル、横120ピクセルとする
- 形式は、GIF、JPEG形式またはテキスト30文字以内とする
- データ容量は、5KB以下とする
次の表記、構造は禁止します。
- 動画、アニメーション、静止画像の切り替え(反転表示)等
- 市ウェブサイトのコンテンツの一部として錯誤しやすいデザイン
- 広告主、商品、サービスのいずれかを現す文字情報が全くないもの
- 「閉じる」「いいえ」「キャンセル」などのボタン
- アラートマーク
- ラジオボタン
- テキストボックス(入力できるように見えるもの)
- プルダウンメニュー(下に選択肢があるように見えるもの)
10 広告のリンク先ウェブページの構造
次の構造や機能を有するウェブページへのリンク指定は禁止します。
- 専ら広告以外の情報で構成したページ
- 広告主のウェブサイトであることが分かりにくいページ
- 広告主以外の者が書き込みできる機能を有するページ
11 広告料に関する事項
広告主が広告代理店に支払う広告料の金額及び徴収方法等は、広告代理店が定めます。
12 広告主及び広告等の審査
広告掲載の可否については、刈谷市広告掲載要綱、刈谷市ホームページバナー広告取扱要領、刈谷市ホームページ広告掲載基準等に基づき、広告代理店が仮審査を行い、最終的な判断は刈谷市が行います。
13 広告掲載の決定
広告掲載の可否は、刈谷市が広告代理店に文書で通知します。
14 掲載を決定した広告又はリンク先の変更
掲載を決定した広告又はリンク先の変更は、次の2つの場合があります。
- 市からの変更依頼
市が変更を依頼した場合は、速やかに応じていただきます。 - 広告主からの変更申し出
広告主からの変更申し出は、会社名の変更など、広告又はリンク先の変更がやむを得ない事情として刈谷市が認めた場合に限ります。変更を希望するときは、変更希望日の前日までに広告代理店を通じて市へ変更の内容と理由を記した申出書を提出してください。
15 掲載を決定した広告の取り下げ
広告主の都合により、掲載を決定した広告を取り下げようとするときは、広告代理店を通して市へ申出書を提出していただきます。この場合、市は、広告代理店から徴収した広告の掲出料を、原則、還付しません。
16 その他
- 広告の掲載期間に含まれている翌年度の期間は、翌年度の予算の都合により契約解除となる場合があります。
- その他必要な事項は、刈谷市広告掲載要綱、刈谷市ホームページバナー広告取扱要領、刈谷市ホームページバナー広告掲載基準、刈谷市ホームページバナー広告募集要項に基づきます。
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このページに関するお問い合わせ
広報広聴課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1001 ファクス:0566-23-1105
広報広聴課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。