水洗便所改造資金融資あっせん制度

ページID1007255  更新日 2021年3月17日

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刈谷市では、「くみ取り便所やし尿浄化槽便所を水洗便所に改造する工事」に必要な資金の融資あっせんをしています。

融資あっせんの条件

  1. 供用開始の日から、3年以内に改造工事を行う人。
  2. 建物の所有者または改造工事について建物の所有者の同意を得た使用者であること。
  3. 市税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料が未納でないこと。
  4. 独立の生計を営み、弁済の資力を有する確実な連帯保証人を一人有すること。

注意事項

  • 金融機関の審査により、融資を受けられない場合もあります。
  • 連帯保証人は契約時に金融機関に同行できる人にしてください。

融資あっせん内容

  1. 融資あっせん額 50万円以内(ただし、便所を2か所以上改造する場合は1か所増すごとに10万円を加えた額を限度とします。)
  2. 返済期間 50か月以内
  3. 利子 市で負担
  4. 返済方法 元金均等月払い

取扱金融機関

  • 三井住友銀行
  • 名古屋銀行
  • 愛知銀行
  • 十六銀行
  • 中京銀行
  • 岡崎信用金庫
  • 碧海信用金庫
  • 西尾信用金庫
  • 豊田信用金庫
  • 愛知中央信用組合
  • 東海労働金庫
  • あいち中央農業協同組合
  • 知多信用金庫

※上記金融機関の刈谷市内にある支店に限ります。

融資あっせんの手続

融資あっせんを希望される人は、必ず排水設備工事の申請と同時に下水道課へ申し込み手続をしてください。
(金融機関からの融資の決定があるまで工事に着手することができません。)

このページに関するお問い合わせ

下水道課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1029 ファクス:0566-23-2087
下水道課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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