感震ブレーカー設置費補助制度

ページID1007201  更新日 2026年4月1日

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感震ブレーカー設置費補助制度

はじめに

本補助金は、分電盤タイプの感震ブレーカーの場合、設置工事着工前に、補助金の交付申請が必要となります。

感震ブレーカーとは

地震の揺れを感知し、自動的に電気の供給を遮断する器具で、各家庭に設置することで、出火を防止し、地震時の火災被害を軽減する効果があります。

補助対象や内容

対象製品

  • 分電盤タイプの感震ブレーカー

 (一般社団法人日本配線システム工業会の感震機能付住宅用分電盤規格(JWDS0007付2)で定める構造及び機能を有するもの)

  • 簡易タイプの感震ブレーカー

 (一般社団法人日本消防設備安全センターが消防防災製品等として推奨するもの)

対象者

  • 市内において自らが居住している住宅に感震ブレーカーを設置する人
  • 市内に居住するため新たに建築する住宅に感震ブレーカーを設置する人
  • ※市が賦課徴収を行う税金を滞納していないこと、暴力団等と密接な関係がないこと
  • ※申請者又は同一世帯員が過去に本補助金を受けていないこと

補助金額

  • 補助の対象は、分電盤タイプの場合は購入及び設置に要する費用、簡易タイプの場合は購入に要する費用
  • 補助金額は補助対象経費の2分の1(補助金額の上限は分電盤タイプの場合2万円、簡易タイプの場合2千円)
    ※1,000円未満の端数があるときは切り捨てる

提出書類様式

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このページに関するお問い合わせ

危機管理課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1190 ファクス:0566-27-9652
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