就職 よくある質問

ページID1006998  更新日 2023年12月8日

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質問退職して国民年金への加入手続をしましたが、同月中に就職した時は保険料はどうなるのでしょうか?

回答

国民年金または厚生年金の保険料の支払いは、月末に加入している制度で決まります。

  1. 月の途中から入社した場合
    入社日にて厚生年金の被保険者資格を取得することとなります。保険料は月単位で計算しますので、資格取得した月から「厚生年金保険料」を支払う必要があります。
    保険料は、会社が被保険者に支払う給与から保険料相当額の被保険者負担分を直接控除し、会社負担分と合わせて翌月末までに国に納めますので、個人で納める必要はありません。
  2. 月の途中で退職した場合
    退職した日の翌日に厚生年金の被保険者資格を喪失することとなります。「厚生年金保険料」は、資格喪失日が属する月の前月分まで納める必要があります。
    その後、国民年金第1号被保険者の資格を取得した場合は、資格取得した月から「国民年金保険料」を支払う必要があります。
  3. なお、月の「末日」に退職した場合は、翌月1日が資格喪失日となりますので、退職した月分までの「厚生年金保険料」を納める必要があります。この場合は、給与計算の締切日によって、退職時の給与から前月分と当月分の社会保険料が控除される場合があります。
  4. 入社した月に退職をした場合
    厚生年金の資格を取得した月にその資格を喪失した場合は、「厚生年金保険料」の納付が必要になります。被保険者負担分の厚生年金保険料は退職時に給与から控除され、会社が会社負担分と被保険者負担分を翌月末までに納付することとなります。
    ただし、厚生年金の資格を取得した月にその資格を喪失し、さらにその月に厚生年金の資格または国民年金(第2号被保険者を除く)の資格を取得した場合は、先に喪失した厚生年金保険料の納付は不要となります。この場合、年金事務所から対象の会社あてに厚生年金保険料の還付についてのお知らせを送付します。厚生年金保険料の還付後、被保険者負担分は会社から被保険者であった方へ還付することになります。

会社を退職したときの国民年金の手続きについては、以下のリンクをご覧ください。

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刈谷年金事務所 国民年金課

電話:0566-21-2159
住所:刈谷市寿町1-401

このページに関するお問い合わせ

国保年金課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
国民年金係 電話:0566-62-1011 国民健康保険係 電話:0566-62-1206 医療係 電話:0566-62-1207
ファクス:0566-24-2466
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