「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」の届出

ページID1003855  更新日 2021年2月25日

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[1]人にやさしい街づくりの推進に関する条例

高齢者、障害者等を含むすべての県民があらゆる施設を円滑に利用できる人にやさしい街づくりを目的として、愛知県では「人にやさしい街づくりの推進に関する条例」を定めています。

[2]届出が必要な特定施設

  1. 建築基準法第2条第2号に規定する特殊建築物(50戸以下かつ2,000m2未満の共同住宅及び2,000m2未満の工場を除く。)
  2. 事務所の用に供する建築物(国・県・市町村等の事務所、金融機関の事務所を除く2,000m2未満の事務所は除く)
  3. 地下街その他これに類するもの
  4. 道路、公園、緑地その他これらに類するもの
  5. 公共交通機関の施設
  6. 駐車場
  7. 一団地の住宅施設その他これに類するもの

[3]届出の手続き

(1)整備計画の届出

  1. 特定施設の設置工事に着手する日の30日前までに、愛知県知事宛で刈谷市建築課へ届け出ること。
  2. 届出は、特定施設整備計画届出書に、次に掲げる図書を添えて提出すること。
    • 整備計画項目表
    • 付近見取図
    • 配置図
    • 建築物にあっては、各階平面図
    • その他条例第11条第2項の基準に係る整備計画を明示した図書

(2)適合証の交付

  1. 特定施設について、措置を講じたときは、適合証の交付を請求することができます。
  2. 適合書の交付請求は適合証交付請求書に、措置の状況を明示した図書を添えて提出してください。

このページに関するお問い合わせ

建築課
〒448-8501
刈谷市東陽町1丁目1番地
電話:0566-62-1021 ファクス:0566-23-9331
建築課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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